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06月20日-05号

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  1. 三島市議会 2022-06-20
    06月20日-05号


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    令和 4年  6月 定例会          令和4年三島市議会6月定例会会議録議事日程(第5号)                   令和4年6月20日(月曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問             9番   服部正平君            19番   藤江康儀君            21番   杉澤正人君             3番   村田耕一君---------------------------------------出席議員(22名)     1番  佐野淳祥君        2番  甲斐幸博君     3番  村田耕一君        4番  堀江和雄君     5番  鈴木文子君        6番  石井真人君     7番  沈 久美君        8番  大石一太郎君     9番  服部正平君       10番  河野月江君    11番  松田吉嗣君       12番  大房正治君    13番  中村 仁君       14番  野村諒子君    15番  岡田美喜子君      16番  宮下知朗君    17番  川原章寛君       18番  土屋利絵君    19番  藤江康儀君       20番  古長谷 稔君    21番  杉澤正人君       22番  佐藤寛文君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長                 豊岡武士君 副市長                市川 顯君 教育長                西島玉枝君 健康推進部長健康づくり政策監    臼井 貢君 社会福祉部長福祉事務所長      水口国康君 財政経営部長             鈴木昭彦君 企画戦略部長兼危機管理監       飯田宏昭君 産業文化部長             西川達也君 計画まちづくり部長          栗原英己君 都市基盤部長             石井浩行君 教育推進部長             鈴木佳憲君 環境市民部廃棄物対策課長       橋本泰浩君 健康推進部介護保険課長        浅見徹哉君 企画戦略部政策企画課長        畠 孝幸君 企画戦略部秘書課長          佐々木裕子君 計画まちづくり部住宅政策課長     神山正己君 計画まちづくり部三島周辺整備推進課長                    江塚 稔君 教育推進部学校教育課長        中村雅志君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長             高橋英朋君 書記                 栗原浩子君--------------------------------------- △開議 午後1時00分 △開議の宣告 ○議長(川原章寛君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより令和4年三島市議会6月定例会5日目の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付した日程のとおりでございます。 これより日程に入ります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(川原章寛君) 次に、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、8番 大石一太郎君、13番中村 仁君の両君を指名いたします。--------------------------------------- △一般質問 ○議長(川原章寛君) 次に、日程第2 一般質問を行います。--------------------------------------- △服部正平君 ○議長(川原章寛君) これより抽選順位に従いまして、9番 服部正平君の発言を許します。     〔9番 服部正平君登壇〕 ◆9番(服部正平君) 日本共産党議員団、服部正平でございます。通告に従いまして、一般質問を行わさせていただきます。 質問事項1点目、「包括管理委託」導入に向けた対応及び公契約条例の進捗状況について伺います。 当市は、令和5年度から包括管理委託を導入することとし、そのメリットとして、市民へのサービス向上やコスト削減が見込まれることと併せ、包括事業者に一元化することのデメリットも明らかにされました。その点をどのように解消するか、また包括事業者を管理する上でのルールも厳格にすべきと考えます。 壇上からは、市が示した先進地27事例の評価について伺います。 包括管理委託導入目的、施設の維持管理水準の向上、業務の効率化、コスト低減、これらの目的は既に導入されている市町と大きな違いはありません。僅か27事例ですが、それらを参考に、生かすべき点、慎重に対応すべき点などをお聞きします。 質問事項2、三島市一般廃棄物最終処分場埋立地の管理についてであります。 ダイオキシン類対策特別措置法では、1年に1回以上、ダイオキシン類の濃度測定及び記録を残すこととしています。この点では、当市は計量証明書を発行できる機関に測定、分析を委託し、結果の記録、公開を行っています。しかし、令和2年12月24日、加茂住民が検査結果、依頼先等水質についての公開をするために公開質問状を提出した際、市が出された資料は、ダイオキシン類検査ができない事業者であったとのことです。その経緯について、壇上より伺います。 3項目め、コロナ禍での学校生活における子どもたちの学ぶ権利・健康管理についてであります。 新型コロナウイルスの猛威から、子どもたちの学校生活が一変しました。学習面における1人1台の端末で、子どもたちの学び、心身への影響、またマスク生活が延々と続く状況の下での子どもたちに与える影響、これらはこれから何らかの形で出るのではないかと心配をする保護者の方の御意見もあります。当市の見解、課題について伺ってまいります。 壇上からは、学力向上に当たり、端末では得られない課題をどのように対応されているか伺います。 2010年11月1日、情報処理学会ほか8学会がデジタル教科書推進に際して、チェックリストの提案、提言、要望を提出しています。その目的と内容は、デジタル教育とはあくまでも手段であり、目的とするのは教育を高めること、3次元のものを平面で見ることになることから、現物を触って体験することの必要性、自分の話を聞いてもらう、ほかの子どもの考えを聞き考えてみる、同じ空間の中で双方向のやり取りで考える、分かる、できることの大事さ、その小さな経験の積み重ねが大事であるとし、これらをチェックリストとして作成し、その全項目を満たすよう強く要望されています。 OECD生徒学習到達度調査、PISA2015の分析結果では、読解リテラシー数学リテラシーも、学校でのIT機器の活用時間が長くなるほど学力が低くなるとの佐藤 学氏の研究結果が紹介されていました。当市におけるデジタル教育の課題と対応について伺います。 あと、質問については質問席にて行います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) 御答弁申し上げます。 まず、包括管理委託、他市町の参考にすべき点、どのようなことを参考にしたかということでお答えします。 当市におきましては、包括管理委託の導入検討を本格的に始めるに当たって、先進地の事例などを参考にしながら、各施設の維持管理の状況や課題等の把握に努めることから検討をスタートさせました。検討を始めた段階においては、先進地が導入している業務内容が緊急修繕業務を含まず、委託業務のみとしている自治体が多く見受けられましたことから、委託業務のみで導入効果が得られるかの検証を行いましたが、当市においては委託業務だけでは導入効果が薄く、コストの面においても見合わないことが考えられましたので、再度、緊急修繕業務も含める方向で検討を進めていきました。 緊急修繕業務を含めた上で検討を進めていくと、各施設所管課緊急修繕業務の負担割合が高く、本来のコア業務の妨げとなっていることが見えてまいりました。さらには、緊急修繕業務を含めることで、公共施設マネジメントの推進にも大いに役立ち、コスト面においても優位性が認められたことから、包括管理委託導入検討委員会において緊急修繕業務を含めることで検討を重ねていき、各施設所管課との合意形成も得られました。 また、先進地の事例についての評価は、実施はしておりませんが、生かされた点においては、緊急修繕業務を含めることで包括管理業務委託の導入効果が高くなることや、民間事業者が参画可能な事業スキームを確認するためのサウンディング型市場調査を実施したことなどとなります。 慎重に対応すべき点としましては、地元事業者の不安感をどのように払拭すべきかが上げられます。この点におきましては、説明会などを開催することにより解消をしていきたいと考えております。 以上でございます。 ◎副市長(市川顯君) 私からは、加茂地区の住民の方から御質問がありました市道祇園原線の赤褐色の溢水に関する水質等調査の経緯につきまして御答弁申し上げます。 まず、令和2年12月24日に地元自治会様から、赤褐色の溢水は埋立地との関係があるのではないかとの質問を受け、市の環境政策課分析室におきまして、浸出水処理施設の原水と市道祇園原線の溢水について水質の分析を行い、その結果につきましては、令和3年1月29日に地元自治会様に報告いたしました。その後、地元住民の方から、計量証明書を発行できる機関による検査を望むこと及び第1埋立地の原水を検査するよう御要望があったことから、地元自治会様と協議いたしました。その結果、東駿河湾環状道路加茂インターチェンジ南側側溝の水も調査箇所に加えることといたしました。 このような経緯から、新たな調査につきまして、計量証明書を発行できる株式会社サイエンスに委託し、第1埋立地の原水、市道祇園原線の溢水、加茂インターチェンジ南側側溝の水の関係性を検証するために必要かつ十分である24項目を検査することとし、令和3年9月14日に当該3か所の調査試料を地元住民の方の立会いの下で採取し、調査を実施いたしました。 また、その試料採取当日に立会いをされた住民の方からダイオキシン類も測定するよう追加の御要望があったことから、株式会社サイエンスではダイオキシン類の測定ができないため、自社でダイオキシン類の測定ができ、計量証明書を発行できる株式会社静環検査センターに調査を委託し、令和3年10月29日に当該3か所の試料を地元住民の方の立会いの下で採取し、調査を実施いたしました。 これらの調査結果でございますが、まず3か所の水の関係性につきましては、第1埋立地の原水は市道祇園原線の溢水及び加茂インターチェンジ南側側溝の水と比較して、塩素イオン、ナトリウムイオン及びカリウムイオンを多く含む特徴があることから、これらの水との関係性はないとの報告を検査機関から受けております。 また、ダイオキシン類につきましては、第1埋立地の原水、市道祇園原線の溢水、加茂インターチェンジ南側側溝の水、いずれも環境基準の基準値以下であり、カドミウムや鉛等の有害な元素も検出されておりませんので、安全が確認されております。以上です。 ◎教育長(西島玉枝君) 私からは、デジタル教育に関する御質問をいただきましたので、お答えいたします。 1人1台端末は、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するための基盤的なツールとして、最大限に活用していく必要があると考えております。その一方で、活用することが目的化しないように、教育効果を検証しながら、創意工夫することが重要であると考えております。 併せて、子どもたちが端末を文房具として自由な発想で活用できる環境を整え、授業をデザインすることが求められております。 このことから、三島市では、GIGAスクール構想2年目に当たり、端末のより効果的な活用の仕方についての研修を進めております。デジタルかアナログか、2個を対立的にどちらかだけを選ぶのではなく、教育の質の向上のために、発達の段階や学習場面等により、どちらのよさも適切に組み合わせて生かしていくという考え方であります。 学校の教育活動においては、仲間との対話を通して自分の考えを様々な視点から捉え直し深める活動や、具体物を操作したり、現物を見たり触ったりしながら考える活動を大切にしていきます。さらには、社会科見学や職業体験など、子どもたちが様々な人と直接関わることで、知識や技術、技能に触れる活動も行っております。このような活動や体験の積み重ねは、端末導入後も変わらずに大切にいたしております。市教育委員会といたしましては、子どもたちの確かな学力を育成するために、直接的な体験や活動を重視するとともに、引き続き、1人1台端末の効果的な活用方法について研究を進めてまいります。以上です。 ◆9番(服部正平君) では、順次、この場から質問をさせていただきます。 まず、1項目めに関してです。 今、お答えになったデメリットの点について伺っていきたいです。 デメリットとされている点で、職員の施設管理の意識低下について述べられています。この点は市民生活にとって大変重要な部分だと考えております。しかし、その意識低下を職員のみの問題と捉えるべきではないと考えます。習熟するにも数年で異動させられる、技術者は充足しているのか、正規職員の削減での多忙化、今議会中においても中村議員への答弁では、事務量が増加しているとのことでした。やはりこれらデメリットの大本にあるとも考えられます。 私ども議員団は、職員削減は市民サービスの低下にやはりつながることとして指摘をしてきました。職員削減、技術者不足、職員教育の遅れ、これらがなぜ起きているのか、その総括は必要であると考えます。 そこを踏まえた上で、職員の配置や育成を含め、委託先の管理監督能力をどう高めるのか伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えします。 包括管理委託導入によるデメリットにつきましては、まず1点目として、施設所管課職員の管理意識の低下、2点目に、マネジメント業務に係る直接経費の増加、最後に3点目として、地元事業者の不安感などがあるものと理解しております。 このうち、施設所管課職員の管理意識の低下、これにつきましては、議案における質疑で御説明しましたとおり、包括管理受託者施設所管課公共財産保全課による3者会議を定例化し、点検結果や修繕状況などを共有化することにより、施設管理意識の希薄化を防止したいと考えております。 また、昨日の金曜日、宮下議員への御質問に答弁しましたとおり、包括管理委託導入後における公共財産保全課の役割を実施することで、職員による業務履行の監督能力を高めていきたい、こう考えております。以上です。 ◆9番(服部正平君) 特段危惧するのは、やはり自治体のノウハウの減退であります。それを補完するのが公共財産保全課の役割かとも思います。包括事業者を含めた3者会議を定例化されるとのこと、その中では管理意識は保たれるのかもしれません。しかし、同時に進めるべきは職員の知識、技術、経験の蓄積です。行政も絡むような事故も起きているわけです。未然防止に努めるよう求めて、次の質問に移ります。 2点目のデメリットであるマネジメント業務に関わる直接経費の増加について伺います。 宮下議員の答弁にて、短期、長期的な総トータルコストの削減といったようなメリットとして受け止めるところですが、しかし、あくまでも期待値であって、現時点では絶対に削減できるとも言い切れないわけです。はっきりしているのは包括事業者が新たな委託先として増えて、そして現状の施設管理費は増加するということ。頻繁な小修繕の増加による経費増となった自治体もあるということがはっきりしています。費用対効果としてどのように市民の理解を得るのか伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 マネジメント業務に係る直接経費の増加につきましては、包括管理業務委託を実施する上で必要な経費となりますので、解消は難しいものであることを御理解いただけたらと存じます。 そのほかのデメリットとして、地元事業者の不安感が考えられていますが、今後、作成を予定しておりますプロポーザル実施要領などで、マネジメント経費以外は実費精算する旨の記載が必要かどうか選定委員会で検討していただこうと考えております。以上です。 ◆9番(服部正平君) その他のデメリットとして、地元業者の不安感ということを言われました。やはり説明でもありましたけれども、この不安は受注の機会の減少や喪失、低価格受注ということになろうかと思います。この点については、宮下議員の説明の中でも、絶対に起こしませんよと、起きないという答弁があったわけですが、しかし、元請事業者となる包括事業者以外はやはり下請事業者となるわけです。契約が重層化し、市との直接契約ではなくなるわけです。包括事業者が社会的に元請責任を果たしていくこと、これは当然のことであります。そこに行政が関与すること、その1つとしての公契約条例は、私は有効なものと考えております。この間、公契約条例は意義深いものがあるとしつつ、他市町の調整の必要性や県の動向等を見てということで、調査研究でとどまっているのかなと思います、そう述べられてるわけですが、既に県は条例化はされたわけです。三島市の取組、進捗について伺います。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 市が発注する業務において、市及び事業者等の責任を明確にし、働く人たちの一定水準以上の賃金確保を目的とする公契約条例に関し、労働環境の整備などに対する理念は重要なものであると認識しており、取組事例の収集など、調査研究を進めてまいりました。 公契約条例の制定自治体は、令和3年6月以降、15追加され、計75となっております。内訳といたしましては、26が賃金に関する条例を有するもので、49が理念的な条例となっております。静岡県は令和3年3月に理念的な公契約条例を制定したところですが、現状において、県内で制定した自治体はございません。公契約条例により賃金等の基準を新たに設けることの是非が問われる中、導入に至らない自治体においては、理念的な条例を制定するよりも、現在取り組んでいる施工時期の平準化やダンピング対策に加え、業務の性質や目的に応じ、プロポーザル方式を採用するなどの施策が、より実効性の高い取組と考えられております。 三島市においても、適正な労働環境整備などの必要性は認識する中、静岡県東部都市入札契約担当情報交換会において、東部各地の考え方を踏まえつつ、県内各市の動向を注視して、歩調を合わせていく必要があるものと考えております。 今後も過度な価格競争や入札の不調、不落の回避に努め、労働環境への配慮にもつなげてまいりたいと考えております。
    ◆9番(服部正平君) 今の点でもう一度伺いたいところがございます。 答弁されたような実効性がある制度や仕組みを持ちつつ、それをプラス条例化している自治体もあると、それが75あるわけなんですが、その点の調査、結果、及びそういう自治体がなぜ導入しているのか、その理由についてお聞きします。 ◎財政経営部長(鈴木昭彦君) お答えいたします。 公契約条例は大きく3つの種類があることを令和3年6月定例会で答弁いたしました。1つ目として、適正な発注金額となるように労働者の賃金を定めたもの、2つ目は、入札、契約事務の適正化のための基本的な事項を定めたもの、3つ目は、公共機関が締結する契約の基本理念を定めたものでございます。各自治体の制定理由につきましては、おおむねこれら3つに分類された目的を達成するものと考えております。 条例を制定した自治体においては、これら3つのうち幾つかを組み合わせた混合型の条例もあり、ダンピング対策等を合わせて、労働環境の整備などに取り組んでいるものと考えます。 賃金等の労働条件については、まずは労働基準法等の関係法令に基づき確認することが原則と考えておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。 なお、三島市においては、低入札価格調査制度を導入しており、下請事業者へのしわ寄せや労働条件等が不当に抑制されることのないよう確認しておりますので、今後も適切な対応に努めてまいります。以上です。 ◆9番(服部正平君) 公契約、それまでは建設や土木という分野だけではなくて、やはり市の事業に関わる方を含めて、全ての働く人の賃金水準、これを守るとする公契約条例が地域政策に取り入れられること、これが地域の活性化を図っていくこととなると私が考えます。つまり、市が取り組まれている持続可能な開発目標、SDGsですね、ここに大きく関与すると思います。その視点にわたって、今後の導入に向け検討するよう求めておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 一般廃棄物最終処分場に関しては、産業廃棄物の最終処分場の基準を定める省令がございます。この維持管理基準では、埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる2か所以上の場所からの採取とすることとされています。市が試料採取している箇所は、浸出水の処理施設1か所、観測井戸4か所です。それぞれの採取においては根拠法があると思います。採取の目的と、省令で言う2か所以上というのはどこを指しているのか、併せて浸出水、処理施設、観測井戸は省令で言う周縁というところに当たるのかお伺いいたします。 ◎副市長(市川顯君) 法令の規定について御答弁申し上げます。 ダイオキシン類の測定につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令におきまして、最終処分場から発生する浸出水を処理した後の放流水と最終処分場周縁の地下水について、それぞれ水質検査の内容等が規定されております。 まず、放流水につきましては、同省令第1条第1項第3号ロにおきまして、放流水について、ダイオキシン類に係る水質検査を1年に1回以上行うことと規定されておりますので、本市の最終処分場から発生した浸出水を処理し、下水道に放流する前に貯留しておく放流槽から毎年試料を採取し、ダイオキシン類の測定を行っております。 また地下水につきましては、同省令第1条第1項第1号及び同号ロにおきまして、最終処分場周縁の地下水への影響の有無を判断することができる2以上の場所から採取された地下水について、1年に1回以上ダイオキシン類の濃度を測定することと規定されておりますので、本市の最終処分場周縁に設置してある観測井戸4か所の地下水につきましても、毎年ダイオキシン類の測定を行っております。 御質問の2か所以上とは、地下水に関する測定方法になりますので、観測井戸における測定でございます。 次に、本市の観測井戸が最終処分場の周縁であるかどうかでございますが、周縁の範囲についての定義はございません。しかしながら、最終処分場の設置届を県に提出する際、観測井戸の設置に関する記載を行い、県から審査通知を受理しておりますので、本市の観測井戸は最終処分場の周縁であると考えます。以上です。 ◆9番(服部正平君) 次の質問に移らさせていただきます。 今、述べられた省令等の中に技術上の基準を定める省令では、放流水は排水基準が定められています。しかし、地下水においての基準はありません。書いてあることは、汚染が認められた場合には、保全上必要な措置を講ずることとされています。第1処分場においては、既に基準値を超えるダイオキシン類、これが検出されていることを考えれば、その保安上の措置、これをしなくてはいけないと考えるんですが、いかがですか。 ◎副市長(市川顯君) 東駿河湾環状道路建設の際に第1埋立地から基準値を超えるダイオキシン類が検出された経過がございましたが、毎年測定しております最終処分場全体の浸出水におけるダイオキシン類濃度は、下水道放流時の水質排出基準以下であるだけでなく、水質の環境基準以下となっている状況でございます。また、昨年実施いたしました第1埋立地のみの測定におきましても、環境基準以下でございました。さらには、最終処分場の周縁に設置してあります観測井戸におきましても、環境基準以下であることから、過去に検出された基準値を超えるダイオキシン類は現在も適正に管理されているものと考えます。 なお、ダイオキシン類につきまして、検出されることがまれなものではなく、私たちの身近でも少なからず検出されるものでございます。環境省が取りまとめた令和2年度の全国規模によるダイオキシン類調査におきまして、河川や湖などの公共用水域水質にあっては、全国1,411地点で調査が実施され、ダイオキシン類濃度の平均値は1リットル当たり0.18ピコグラムでございました。また、地下水質にあっては、全国493地点で調査が実施され、ダイオキシン類濃度の平均値は0.054ピコグラムでございました。 市内におきましては、本市の環境報告書に、沢地川上流部2か所の測定結果がございますが、0.31ピコグラムと0.58ピコグラムでございました。令和3年度における最終処分場に関連するダイオキシン類濃度は、最終処分場全体の浸出水が0.035ピコグラム、第1埋立地のみの排水が0.91ピコグラム、観測井戸4か所の平均が0.136ピコグラムであり、水質の環境基準であります1ピコグラム以下となっております。以上でございます。 ◆9番(服部正平君) ちょっと長い答弁でしたけれども、次にちょっとお聞きしたいんですが、第2、第3の埋立地、この建設に当たって事前調査されておられると思います。その点について伺いたいんですが、まず確認させてください。第1処分場の汚染廃棄物ですが、国土交通省が除染作業後、外部搬出しています。その搬出先はどこか伺います。 ◎副市長(市川顯君) 東駿河湾環状道路を建設する際、国土交通省が除染作業を行った廃棄物の搬出先につきましては、国土交通省のほうに確認してまいります。 ◆9番(服部正平君) 外部搬出されたのは埋立地内の一部です。まだ大量の汚染廃棄物が残されているというところですが、その残量はどの程度かお伺いします。 ◎副市長(市川顯君) お答えいたします。 まず、現在、第1埋立地に埋め立てられている廃棄物の容量でございますが、16万711立方メートルでございます。 御質問の基準値を超えるダイオキシン類が含まれた廃棄物の残量につきましては、埋め立てられている廃棄物を全量掘り起こし、ダイオキシン類の含有量を調査しなければなりませんので、基準値を超えるダイオキシン類が含まれた廃棄物の量を調査することは困難であると考えます。 ◆9番(服部正平君) 今、お答えで、相当量、16万立方メートルを超える埋立物があると。これが基準値を超えるダイオキシン類が含まれた廃棄物の量を、それを調査するということはなかなか困難だということになれば、近接する第2、第3処分場への影響がないとも言えないわけですよね。第2、第3処分場の建設時に当たっては、ダイオキシン類に関わる調査は行われているかお伺いいたします。 ◎副市長(市川顯君) 第2埋立地及び第3埋立地を建設する際、地質調査を行っておりますが、これは埋立地の建設に必要な情報を収集するため、土質や地質、地下水などを調査するものであり、ダイオキシン類の調査は行っておりません。なお、第2埋立地の着工は平成4年3月、第3埋立地の着工は平成6年6月になりますので、東駿河湾環状道路の建設により第1埋立地から基準値を超えるダイオキシン類が検出される平成18年より以前でございます。 ◆9番(服部正平君) では、お伺いしますけれども、調査されていないということでした。ただ、こういう省令があります。昭和46年、厚生省の省令です。ここに、法律施行規則第3条の生活環境に及ぼす影響についてということが書かれていて、第3条の2の7では、その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査に関して参考となる事項があります。要は第2、第3埋立地建設後に大量の汚染物があったと、その存在が分かったが調査を行わなかったということになるんです。これは昭和46年の法律、ここに照らせば、やはり周囲の調査を行うべきではなかったのかと考えます。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、これがございます。これは国及び地方公共団体の責務として第4条に、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自立的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業に実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その他能率的な運営に努めなければならない」、こう記されています。この法律は第1処分場建設前の昭和45年からのものです。この法をどう捉えるかというのはいろいろあるかもしれません。通告外となるのでこれ以上は求めませんが、今後の第4埋立地、これも予定されているところです。当然、調査を行うことは申し伝えておきたいと思います。 質問に移ります。 処分場から排出される水、これは何ら問題がないというのは先ほどからありました。そういう中ででも、やはり住民の生活や農業用地に影響を及ぼすことはないわけではない。それで確認ですが、それらを担保するために、農業部会との間での協定等は結ばれているのかお伺いいたします。 ◎副市長(市川顯君) まず、協定のほうでございますが、これまで本市が最終処分場を建設するに当たって部農会と協定を締結したことにつきましては、過去の資料を確認いたしましたが、ございませんでした。また、部農会担当課にも確認いたしましたが、協定は締結していないとのことでございました。 次に、協定の必要性でございますが、本市の第1から第3までの埋立地におきまして、そこから発生する浸出水は、浸出水処理施設で処理した後、全てを下水道に放流しており、公共用水域である河川には放流しておりません。そのため、農業者の皆様が利用される河川等の水には影響しないことから、協定は必要ないものと考えます。 ◆9番(服部正平君) 安全だ、安全だということなんですが、浸出水そのものが下水に流れていることは承知している。しかし、地下水もあるわけですよね。そういう面で、水質について様々な法の下で検査が行われていると思います。その安全性について、改めてお伺いいたします。 ◎副市長(市川顯君) まず、放流水でございますが、本市が下水道に放流している浸出水のダイオキシン類濃度は、ダイオキシン削減対策事業として実施した廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備工事が完了した平成14年度以降、放流時の水質排出基準である1リットル当たり10ピコグラムはもとより、水質の環境基準でございます1ピコグラム以下の数値となっております。 次に、地下水でございますが、観測井戸の地下水におけるダイオキシン類濃度につきましても、数値の確認ができた平成21年度以降、環境基準以下の数値となっておりますので、安全性が確保されていると考えます。さらに、浸出水に関しましては、公共用水域ではなく、下水道に放流することで、生活環境への影響をできる限り低減させております。 以上です。 ◆9番(服部正平君) 浸出水、地下水とも検査結果では問題ないと。しかし、廃棄物からのダイオキシン類、そう簡単には消えない。これが常識です。いまだに基準値を上回る30倍も超えるような汚染物が残されている。廃棄物から出ている水は、地下水や浸出水には影響を与えていない。今日この辺を問うことはあれなんですが、やはり不思議でならないんですよね。大量の汚染物があるんだけれども、出てくる水はきれいだ。改めてちょっとこの辺は確認もしていきたいところです。 ただ、やはりどちらにしても絶対に水に影響を与えてはいけないということの中で、配管や遮水シート、こういうものがやはり老朽化します。定期的な調査は必要、法的にもやらなければいけないですが、先ほどのお話のように、掘り返していろいろとやることはできないというところで、電気的に調べる調査方法があるということで、高密度電気探査法というのがあるというのを発見しました。その導入について検討できるのかどうかお伺いいたします。 ◎副市長(市川顯君) 本市におきまして遮水シートの破損等を把握する方法といたしましては、観測井戸の地下水におけるダイオキシン類濃度の確認により行っております。遮水シートの破損等により浸出水が漏洩した場合、地下に浸透しますので、観測井戸の地下水におけるダイオキシン類濃度の数値が大幅に上昇し、遮水シートの破損等を把握することができます。 議員御提案の高密度電気探査法でございますが、現在の方法やその他の方法を含め、必要がある場合は、調査の制度や費用対効果などを勘案し、よりよい方法を調査研究してまいります。 ◆9番(服部正平君) 必要性は、私は先ほどの省令に基づけばあるということは言っておきたいと思います。導入に向けた対応をお願いいたします。 3項目めの質問として、私がお聞きした端末では得られない学習面は重視し、取り組まれているということで安心をいたしました。 また、端末の活用については、引き続きの効果的な活用方法を研究されるとのことで、期待をさせていただきたいと思います。 次の質問です。子どもの健康、発達への影響について伺ってまいります。 子どものネットリスク教育研究会においては、脳の発達障害や視覚神経の発達阻害を引き起こすとの警鐘を鳴らしております。ICT化のスピード、それに子どもの健康発達が追いついていないこと、今の活用状況がどのような影響を及ぼすのか、それが分かるというのはやはり数年先のことであって、その事態はそのときはもっと進んでいる、そういう指摘もございます。 デジタル教科書を使う小・中学生のアンケート、これが実施されています。その中で、小学生32%、中学生の45%が目の疲労を訴えています。また、裸眼視力1.0未満が小学生では35%、中学生で57%になっているとの新聞報道もございました。まだ導入1年足らずでありますが、市においての変化はあまりないのかもしれません。端末導入後の三島市の児童生徒の状況、併せて健康面での対応策について伺います。 ◎教育長(西島玉枝君) 1人1台端末の導入後、まだ1年程度でありますことから、現時点では、それによる児童生徒への健康面への影響について申し上げることはできません。 しかしながら、これまで令和2年6月に文部科学省が発出した「教育の情報化に関する手引(追補版)」に示されたICT活用における子どもたちの健康面への配慮事項を基に端末の活用を進めてまいりました。同手引きには、ICT活用を円滑に進めるための留意事項が示されております。 これを踏まえ、三島市では、独自に三島版GIGAスクール家庭向け資料を作成し、1人1台端末の使用時の操作姿勢や長時間の連続使用を控えることを伝えております。また、動画サイトについては、視聴可能な時間帯を設けるなど、健康面に配慮した適切な使用に関する指導も行っております。さらに、長期休業中の使い方についても、発達段階に応じた指導を行っております。 これらに加え、市教育委員会では、各端末のLTE通信の使用量を確認し、過度に使用している児童生徒が見られた場合には、学校に情報提供するとともに、各校において個人の使用状況を確認し、必要に応じて指導いたしております。市教育委員会といたしましては、今後も端末の使用が健康面や発達面に当たる影響を注視するとともに、各校に情報提供をしてまいります。 以上でございます。 ◆9番(服部正平君) おっしゃるとおり、ついついやっぱり長時間使用するという傾向はあるわけで、当初の子どもの健やかな学びや心身の成長の指導のための管理においては、それなりの仕組みを取り入れられていて、これは評価すべき点かと思います。しかしというところで、それとは違う次元での管理を国が進めようとしている動きが私は気になるところです。 国連・子どもの権利委員会がデジタル環境との関連における子どもの権利について、一般的意見としてですが、デジタル環境は子どもの権利を実現するための新たな機会をもたらす一方、子どもの権利を侵害するおそれもあると指摘をされています。国は教育データ利活用ロードマップ、これを作成したようですが、教育データを蓄積し、それらの自動化システムの導入、利活用、そのようなことを考えておられるようです。子どもの内心の状態を推論するために利用される可能性もあることなどから、それに対する不安視をする意見もあると。三島市はロードマップを受けどのように対応されるか、またその導入準備段階として、情報ファイルシステムによる個別子どもの情報をファイリング化などされているのか確認をさせていただきます。 ◎教育長(西島玉枝君) お答えいたします。 学校における情報の取扱いについては、文部科学省が発出する「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を基に、随時、運用の見直し及び環境整備等を進めております。 市教育委員会においては、1人1台端末の活用を進める中で、クラウド等に大容量のデータを保存できるメリットを生かし、児童生徒が自身の学びの足跡を蓄積する学びのポートフォリオとして活用を進めています。 なお、クラウドサービスについては、外部機関の認証やセキュリティガイドラインに準拠したものを利用しており、高い安全性が確保されております。 また、今後さらに利用が進むであろうデジタル教科書やデジタルドリル等についても、効果的な学習を進めるための手段として活用することで、児童生徒の実態においた学習が展開できるものと考えております。 なお、個々の成績情報や出席状況等については、各学校において校務支援システムに記録し、児童生徒の指導や支援に活用するなど、学校教育の範囲で適切に利用しております。データの利活用については、文部科学省内に設置された教育データの利活用に関する有識者会議において、教育データの安全・安心な利活用について議論が進められているところであり、今後も動向を注視してまいります。 ◆9番(服部正平君) 市としては、きちんとその点の管理をしていますよというところです。 しかし、今回デジタル庁が掲げた教育データ利活用ロードマップというのは、教育の個別最適化や国民の生涯学習を個人情報の利用に掲げ、全体として取りあえず学校生徒のデータを民間企業、行政、研究機関などに広く利活用できるようにしますとの考え方も示されているところです。今後、有識者会議での議論に注視されるとのことでした。子どもの権利が侵害されるような内容が盛り込まれないよう、市の立場も発信されるよう求めておきたいと思います。 最後の質問です。学校生活におけるマスクの着用の対応について伺いたいと思います。 中学生の声を聞いてみました。やはり大変息苦しさを感じているそうです。持久走のとき、授業中、気分を悪くした生徒がいたとかという話もあります。部活中でも同様。では、なぜしているのかと子どもたちに聞けば、しなさいという指導だということです。各地の学校での子どもの熱中症等々も相次いで起きていること、それらを受け、文部科学省が都道府県教育委員会に改めて通知をされています。当市の対応について伺いたいと思います。 ◎教育長(西島玉枝君) マスクの着用についてお答えいたします。 現在、各学校では、令和4年4月、文部科学省から発出された学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」バージョン8に基づき、学校での教育活動を進めております。この衛生管理マニュアルでは、令和2年5月発出のバージョン1から、既にマスクの着用について、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合にはマスクを外すこと、体育の授業においては、マスクの着用は必要ないことが示されております。各学校では、このことを教員、児童生徒、保護者に周知の上、教育活動を進めております。また、マスクの着用については、個々の事情に配慮することも確認しております。 さらに、市教育委員会では、これから夏季を迎えるに当たり、学校生活における児童生徒のマスクの着用について再確認が必要であると考え、6月の校長会議等で改めて指示をいたしたところであります。 なお、6月10日に文部科学省から、マスク着用について新たな通知が発出され、マスク不要としてきた場面について、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すると示されました。市教育委員会といたしましては、この通知を下に各学校が対応するよう重ねて指示をいたしました。また、子ども自ら感染リスクや自身の体調を考え、今はマスクを外してもよいと判断したり、行動したりできるようにしたいと考えております。同時に、低学年児童には、より丁寧な分かりやすい指示をするよう心がけております。以上でございます。 ◆9番(服部正平君) マスクの着用については賛否両論あります。児童生徒、保護者、それぞれの受け止めや考え方、これもあります。一律にこうしなさいと言えるところも、今はなかなかないなと思っているところです。 しかしですが、文部科学省は体育、運動部活動、登下校についてはマスクを外す指導をするよう全国の教育委員会に改めて通知したと、それを受けて市のほうも対応するということです。そういう中では、やはり保護者らに理解と協力を求めるよう学校に促しをされているようですが、率直に言って、その通知が出た後も、児童生徒、登下校中にマスク、市内の子どもは着用しています。そういう点で、子どもたちの判断だけではなくて、やはり答弁されたように、小学校の子どもたちにはより丁寧な分かりやすい指導、ぜひお願いしたい、必要だと思っています。 学校が自校の子どもたちの状況を把握して、実情に合った指導、そういうことも必要になると思います。こうした点を考慮した上で、改めてマスク着用に当たっての対応をするよう学校側への指導をお願いし、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(川原章寛君) 以上で9番、服部正平君の発言を打ち切ります。 ここで議事の都合により、休憩に入ります。 なお、再開は14時5分の予定です。 △休憩 午後1時50分 △再開 午後2時05分 ○議長(川原章寛君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △藤江康儀君 ○議長(川原章寛君) 引き続き、一般質問を行います。 次に、19番 藤江康儀君の発言を許します。     〔19番 藤江康儀君登壇〕 ◆19番(藤江康儀君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 質問事項1、移住定住県内トップのまちづくりについて。 質問事項2、ドローンを活用した防災対策等について。 質問事項3、AED(自動体外式除細動器)の使用等について。 それでは、質問事項1、移住定住県内トップのまちづくりから伺ってまいります。 これまで、三島市では地域活性化のために観光客の交流人口を増やす施策や定住人口を増やすための移住促進事業などを積極的に推進してまいりました。このような施策は、関係人口をいかに増やすかでありました。 関係人口とは、1つ目として、行き来する人、旅行とかで三島を訪れる人。2つ目として、地域内にルーツがある人、親子世代等であります。3つ目として、何らかの関わりがある人、過去に勤務等で居住していた人等であります。このように、総務省によりますと関係人口は区分されておりまして、いかにこの人たちの心をつかむかが肝でありました。 加えて、ここ2年半、コロナ禍ということで社会経済活動が鈍化する中、観光客の誘致によって交流人口を増やすことも、地域との触れ合いにより愛着を持ってもらうことも、さらには、人口減少が進む地域や高齢化が進む地域の担い手となってもらうための取組もなかなか進みませんでありました。しかしながら、自治体の課題は自治体自体が解決しなければなりません。いろいろな施策を携え、移住定住策を模索してまいりました。 三島市では、市内でサテライトオフィスを運営する事業者が設備の充実や首都圏の企業に利用を促すための情報発信をする場合、費用の一部を補助することやコロナ禍で広がる新たな生活様式への対応として、新規事業者や起業をした移住者に最大100万円を支給する移住就業支援金等があります。さらに、テレワークで人口増を見込み、移住も対象に追加されました。関連費用は2,920万円、9月定例会で議決しております。さらに、三島市への転入世帯に補助金を出して移住を後押しする、住むなら三島移住サポート事業補助金の申請が増加し、11月定例会で関連費用800万円も追加しております。このような取組から移住定住県内トップに輝いたと認識しております。 そこでお伺いをいたします。移住者が2020年度48人に対して、2021年度は3.6倍の171人になった要因及び検証についてお伺いをいたします。 次に、質問事項2、ドローンを活用した防災対策等についてお伺いをいたします。 近年、自然災害が頻発して、さらに激甚化するということが各地で起きております。三島市も例外ではありません。そのようなときに災害時のドローン活用が注目されております。導入、運用コストが低く、速やかに移動でき、音声で危険を知らすこともでき、さらに災害状況調査や行方不明者の捜索なども活用が期待されております。 そこでお伺いをいたします。自然災害発生等でのドローン活用の認識についてお伺いをいたします。 次に、質問事項3、AED(自動体外式除細動器)の使用等についてお伺いをいたします。 AED(自動体外式除細動器)は、突然心臓がけいれんしたように小刻みに震え、脳や体に血液を送り出すことができない心停止状態に陥ったとき、心臓に電気ショックを与えて正常な状態に戻す医療機器であります。電源を入れれば音声ガイダンスで使い方を順に指示してくれますので、誰にでもこの機器を使って救命活動を行うことができます。皆様方も、防災訓練等で女性消防団員が指導してくれて体験している方も多いのではないかと推察いたします。心臓が止まった人への治療として大変効果があるAED(自動体外式除細動器)の使用についてお伺いをいたします。 三島市内全ての設置状況及び管理体制についてお伺いをいたします。 以上、壇上からの質問とし、あとは質問席から再質問させていただきます。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) 私からは、2つの御質問をお受けしましたので、順次お答えします。 初めに、移住定住県内トップのまちづくりについて、移住者、前年48人に対して3.6倍の171人となった要因についてお答えをいたします。 今回、県から発表のございました移住者は、県及び市町の移住相談窓口、移住相談施策等を利用して県外から移住した人数となっております。このうち、前年から大きく増加しましたのは、移住就業支援補助金が令和3年度からテレワークによる移住者も対象となったことを受けまして、前年度利用者ゼロから39人に増加、また、住宅取得者を対象とする、住むなら三島移住サポート事業の利用者が前年度34人から108人に増加しております。 令和2年度において、大企業の進出や大型の宅地造成等はないにもかかわらず、このような結果となったことは大変喜ばしいニュースとなりました。 移住者が増加した考えられる主な要因といたしましては、1つは、新型コロナウイルス感染症の影響によりテレワークが普及したことで、首都圏から地方移住への関心が高まっていることがございます。実際に移住された方の中には、半年以上出社されていない方もいらっしゃいます。これまでは新幹線通勤による利便性が高く評価されてまいりましたが、テレワークでは交通費の負担も減り、本市の自然豊かな住環境と適度な都市的快適性がますます好まれる結果となっております。 また、昨年、民間の金融機関による、本当に住みやすい街大賞、三島広小路の受賞や三島市オリジナルの移住アンバサダー制度導入による移住アンバサダーからの情報発信、さらには移住希望者向けホームページの全面的な改修、更新など、シティプロモーションによる相乗効果も大きいものと認識しております。 いずれにいたしましても、このような事実の背景には、これまでのガーデンシティみしまをはじめ、市民の皆様との協働による魅力あるまちづくりが実を結び、移住者から三島市が選ばれているものと考えております。 そして、2つ目の御質問になりますけれども、自然災害発生等でのドローンの活用について、その認識をお答えいたします。 ドローンは、小型で機動力が高いことから、人の立入りが困難な場所における被災状況の把握や赤外線カメラを搭載したドローンによる被害者の捜索、道路の寸断などにより陸上輸送が困難な場所への物資輸送など、近年発生した災害において様々な場面で活用しております。数多くの情報が寄せられる災害対策本部におきまして、災害対応のプライオリティを迅速かつ適切に判断するには、映像による情報が必要となります。 また、多くの危険が潜んでいる災害現場では、二次災害のリスクを低減させることも重要であります。さらに、被災された市民の皆様の速やかな生活再建に欠かせない罹災証明書の発行に必要となる住家の被害認定調査にもドローンを活用できるものと考えております。このようなことから、自然災害発生時におけるドローンの活用は非常に有効であると認識をしております。 一方、ドローンの飛行は天候によって左右されることや長時間の飛行が難しいこと、高いスキルを持った操縦者の育成が不可欠であるなどの課題も指摘されているところであります。 なお、市では、公共施設の点検やイベントでの上空写真の撮影等を目的に、令和元年度にドローン2台を購入し、航空法の規定に基づく無人航空機を飛行させる者として、2名の職員が東京航空局から承認を受けております。以上となります。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(臼井貢君) 私からは、AEDの市内における設置状況及び管理体制についてお答えいたします。 令和4年6月現在のAEDの設置状況でございますが、市内公共施設等に59台、コンビニエンスストア等に32台を設置しており、さらに貸出用として市民体育館に2台、健康づくり課に6台用意してございますので、合計で99台となります。 また、市内の事業所に御理解をいただきまして、各事業所に設置してありますAEDをあんしんAEDステーションとして、現在122か所の御登録をいただき、事業所周辺の一般市民もお使いいただけるように御協力をいただいております。 なお、市内公共施設の管理体制については、当該施設の長が責任者として管理しております。多くの場合、当該施設の職員がAEDを操作することが想定されますので、いざというときに適正に使用ができますよう、日頃からAEDの操作研修を実施することが肝要と考え、新規採用職員の研修の中でAEDの取扱研修を実施しておりますが、今後は、一般職員向けにも、富士山南東消防本部の協力を得ながら研修機会の提供を図ってまいりたいと考えております。 また、コンビニエンスストアに設置しているものやあんしんAEDステーションのAEDは、多くの場合、一般市民が利用することが想定されますので、市民の皆様にも富士山南東消防本部が実施します救命講習の受講も呼びかけてまいりたいと考えております。 なお、あんしんAEDステーションに登録いただいています事業所には、毎年、調査を実施しており、ほとんどの事業所は救命講習受講者が在籍していることを確認しております。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) それでは、質問席から順次再質問させていただきます。 移住者が増えた要因及び検証でありますが、本市の移住者数は、前年度48人ということで、3倍以上の3.6倍に増加したということで、ほとんど首都圏からの移住ということであります。また、新幹線駅やせせらぎなどの自然環境等も選ばれた結果であるということであります。また、住むなら三島移住サポート事業も功を奏したということも分かりました。 今後もなお一層の努力をお願いをいたしたいと思います。 次に、2021年度、三島市に移住定住してくださいました171人の家族構成等をお伺いをいたします。併せて、これまでの移住定住策により何人の方に移住定住していただいたか、お伺いをいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えいたします。 移住者の家族構成でございますが、171人は69世帯から成りまして、単身世帯が13世帯、2人以上の世帯が51世帯、詳しい家族構成が不明な世帯は5世帯でございます。また、2人以上世帯のうち、子どもがいる世帯が37世帯となっております。 なお、この方たちの年齢構成でございますが、ゼロから20歳未満が33%、20代から40代が55%となっておりまして、働く世代の移住者が大変多い結果となっております。以上となります。 ◆19番(藤江康儀君) 移住、就業等に関する補助申請が、20代から40代の世代が約9割弱を占めたということであります。テレワークの普及も追い風となったことと承知をいたしました。 若い世代に本市に来てもらうことは非常にありがたいことであります。何より、地元に活気があふれ、活性化になること間違いなしだと認識しているところでございます。 しかしながら、海外のテスラのイーロン・マスク氏などは、これからテレワークはやめるということで、出社をし、顔を合わせた形態へと移行するというようなことも言っております。週40時間以上は出社しろというようなこともありますので、日々、状況は変遷しているということでございますので、なお注視し、相談等を充実して受ける体制を要望をいたします。 次に、移住者は移住する際、住居はどのように探しているのか。また、賃貸、持家等の区別、分かれば教えていただきたいと思います。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えいたします。 移住相談の際に物件の紹介を求められることがございますが、残念ながら個別の物件紹介はできません。これは不動産手数料の関係がありますので、その辺、物件の個別の紹介はできませんので、インターネットや市内の不動産事業者を通じて探していただくよう御案内をしております。 移住者の住居につきましては、詳細は把握しておりませんが、住宅取得とリフォームに関する補助金を利用された方が35世帯、115人となっております。このことから、戸建てかマンションかはこれ不明ですが、多くの方が持家ということになります。以上になります。 ◆19番(藤江康儀君) 承知をいたしました。 多くの方が持家ということでございます。 三島市での生活を望んで移住してきている方がほとんどだと思います。市内の活性化、さらには税収の増につながるということで、大変期待をするところでございます。 次に、移住者にとって慣れていない土地での生活ということで、子育て世代には不安がつきものと認識をしております。三島市のホームページ等により、いろいろ行政の情報収集はしているとは思いますが、それだけでは不安が解消しないと思われます。 相談等、どのようなことが支援できるのか。また、現状をお伺いをいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えいたします。 移住を検討される方にとりまして、最も関心が高く、また心配されているのが子育て環境ということになります。 政策企画課にてオンライン移住相談を実施しております中で、本市の子育て施策や保育施設への状況について多くの相談や質問をいただいており、担当職員が丁寧に対応をしているところでございます。 また、保育園入園の手続に関することやより詳細な説明が必要な場合には、関係課とも連携を図って対応しております。 さらに、移住直後に相談相手や頼れる人がいないことは大きな不安となりますが、小さなお子様のいる世帯には、本庁子育て支援センターや民間の子育て交流施設を御紹介して、友達づくりを勧めておりますほか、移住アンバサダーの皆様にも相談対応をしていただいております。最近は、地域で様々な活動をされている方との移住者をつなぐ交流イベントなども増えており、新たな移住者を先輩移住者が支えてくださる動きが広がってきております。 今後は、このような人のつながりをさらに加速させるとともに、移住者同士の交流機会なども設けてまいりたいと考えております。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) 子どもも一緒に移住された方の当市での子育て支援活動は特に気になるところであります。市民にあって、いろいろサポートしていただいているということは確認はいたしました。 今後も引き続きよろしくお願いをいたします。 次に、移住者が移住するということは、憧れやイメージだけではなく、誰と、どこで、どのような暮らしをしたいか、目的を意識しながら現地を訪れることと思います。 この三島市が住みやすくて、この地で転職しようと考える人もいるかと思います。そのような場合に、移住者の地元就職等への支援についてどのように考えているのか、お伺いをいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えいたします。 地方移住の概念は、一般的には転職を伴うものが中心と思われますが、本市への移住を検討される方の多くは、転職を伴わない新幹線通勤などを想定しておりまして、都心から通勤時間が1時間圏内程度を対象地域と考える中で、首都圏を外れ本市に至ったということが推測をされるところでございます。これは、本市への移住者の大きな特徴であり、移住就業支援補助金でも転職を伴う申請は、令和2年度、3年度ともございませんでした。 また、移住相談においても、令和3年度の全体の相談件数101件、このうち転職を伴う移住の相談は10件未満となっております。 転職を前提の御相談につきましては、しっかりと仕事を見つけていただいてから、経済的、精神的安心の下に移住をしていただけますよう、まずは本市のハローワークを御紹介をしております。 また、本市で起業したいという方には、商工会議所をはじめ、市内でリノベーションによる創業支援や移住支援を行っている民間事業者を御紹介をしております。 このほか、若者のUターン支援としまして、大学等在学中に奨学金の貸与を受けた方のうち、市内中小企業に就業している方や保育士、看護師などの資格に基づき市内にある事業所に就業している方に対しましては、奨学金返還支援を現在行っているところでございます。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) 現状は承知をいたしました。 コロナ禍で家族と過ごす時間が増えたということで、地方移住という選択肢が浮かび、三島市へと移住してきたというケースもあるのではないでしょうか。 施策の1つに、奨学金返還支援制度等もあり、地元で就職してもらうように様々なサポートをしているということでございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 次に、三島市は箱根西麓三島野菜が有名であり、都会暮らしで疲弊して移住してくる方もいるかもしれません。三島市では、市民農園が山田川自然の里、佐野体験農園と2か所あり、市民農園で体験した後、就農を目指していただくなど希望をいたしますが、実際に希望者はどれぐらいいるのか。また、希望者にはどのような支援があるのか、お伺いをいたします。 ◎産業文化部長(西川達也君) お答えをいたします。 地方移住で心機一転、農家を目指すという方も多いと伺いますが、三島市の現状を申し上げますと、令和3年度の移住相談件数101件のうち、就農を希望された相談は5件に満たない状況となっております。 三島市では、これら就農を希望される方に対しまして、移住者に限らず、県の事業であります、がんばる新農業人支援事業を活用することで、新規就農者への支援に努めているところでございます。当事業は、他産業から農業を志す青年等の新規就農者を募集し、各地域の先進的な農業経営者の下で栽培技術や農業経営を実践的に学んでいただき、研修後は、研修地域において先輩経営者から助言が得られる環境の中で、農業経営者を目指すことを目的としている事業でございます。 この事業を活用していく上での本市における課題としましては、研修を受け入れてくれる先輩経営者はいるものの、研修後に新規就農者に使っていただく農地を探す段階において、市内の生産性の高い農地はこれまでの地元生産者や関係者の努力と、農業振興施策の成果としてフルに活用されていることから、新規就農者が活用できる農地が少ない現状であり、このため、就農希望移住者の受入れも難しい状況にございます。 しかしながら、移住者も含めた就農を希望される方は、担い手不足などの地域農業が抱える問題解決には重要な存在でございますので、今後も広く受け入れる支援体制につきまして、県やJAなど農業関係者と調査、研究をしてまいります。以上になります。 ◆19番(藤江康儀君) 新規の就農に携わろうとする人に対して、様々な農地法とかいろいろな形の中でハードルが高いと。その上に市内の状況等も承知をいたしました。 国ではみどりの食料システム戦略をうたい、有機農業産地づくりを推進して、2025年までに100市町村でオーガニックビレッジ宣言を目指すとしております。 三島市としましては、山田川自然の里、佐野体験農園の運営実態を踏まえてオーガニックビレッジ宣言できると思いますので、市長には検討をするよう求めておきます。 次に、これからもさらにどこの自治体も人口を増やしていきたいと、地元を盛り上げたいなどと移住定住策をいろいろと摸索する動きが活発化することが予想されます。今後の方針等につきましてお伺いをいたします。 ◎市長(豊岡武士君) 藤江議員に、私から、移住定住に対しての今後の方針ということで御答弁申し上げます。 これまで各部長から御答弁をしてまいりましたとおり、本市では移住や住宅取得に関する補助制度、移住アンバサダーのリアルな声による情報発信、また移住体験ツアーやオンライン個別相談など、職員による地道な努力によりまして、移住希望者に対し、直接響く施策を積極的に展開をしてまいりました。 これら移住定住施策は重要であることはもちろんでございますが、元来、新幹線を有する本市は、交通利便性が非常に高いことに加え、源兵衛川や湧水といったせせらぎのある自然豊かな住環境、富士、箱根、伊豆の玄関口という立地の優位性といった高いポテンシャルを有しているわけでございます。 また、子どもは地域の宝事業や第2子、第3子に対する所得制限のない保育料の減免、18歳までの医療費の無料化など、子育て世帯への手厚い支援を行うとともに、ガーデンシティみしま、スマートウエルネスみしまやコミュニティづくりなど、魅力あるまちの実現に職員一丸となって取り組んでまいりました。これら揺るぎのないこれまでの努力が評価につながり、議員からも評価をしていただきましたが、このたびの移住者数県内1位という結果に結びついたことと考えているところでございます。 このたびいただいた評価により、これまで推進してまいりました取組が間違いでなかったことを改めて確認することができましたことから、今後も引き続き、三島に住みたい、三島に戻ってきたい、三島に住んでよかったと多くの皆様に思っていただけるよう、各種事業を着実に推進してまいる考えでございます。 先日も三島青年会議所、JCのイベントで、移住されてきた方々と、それから地元の若い世代の皆さん方が、リアルスゴロクの旅!! in MISHIMAというのを開催されまして、市内を子ども連れでいろいろと商店街等を回って歩くイベントがございましたけれども、そこに参加された方からも、本当に三島に移ってきて、移住してきてよかったと。また、医療費も高校生年代まで無料化で、本当に助かりますといったような声をいただいたところでございます。 そのように、温かく移住者を受け入れていくということも大切かなと思っているところでございまして、何よりも同時に働く場所をたくさんつくっていくと。そして、働く人たちを増やしていくと。その働くところへと移住してくるということも大切でございますので、そうした取組も引き続き全力で取り組んでまいります。 いずれにいたしましても、このようなそれぞれの事業を着実に推進いたしまして、誰一人取り残すことなく、市民の皆様が生き生きとウエルビーイングに暮らすことのできるまちとなりますよう、職員一丸となってより一層努めてまいります。引き続き、御指導、御支援をお願い申し上げます。以上であります。 ◆19番(藤江康儀君) 三島市の立地条件や自然環境は言うに及ばず、市長の揺るぎない思いやたゆまぬ努力が職員に伝わり、このような結果につながったと認識をしているところでございます。 私も、早朝たまに市長にお会いするわけでございますけれども、市長は大きな袋を2つ持って、燃えるごみと燃えないごみと、右手にはトングを持って、本当に歩いてあれをやっていただいているというようなことで、聞くところによりますと24年間やっていらっしゃるということでございまして、本当に頭が下がる思いでございます。 私、今日、ちょっと朝遭遇した、20代ですかね、男性ですけれども、たばこを吸いながら歩いてきまして、そして、私、通り過ぎて、まだプカプカ煙が出るものでまだあれかなと思って、ちょっとこうずっと目で追っていたわけですけれども、煙がしなくなって100メーターから150メーターぐらい行ったら、案の定捨てて、足で蹴って、行ってしまったというようなことであります。本当にそういう不届き者がまだ三島にはいるということでございます。たばこを吸う人もここの議場の中にも何人かいるというようなことを聞いておりますし、確信しておりますけれども、そのようなことのないように、市長もお体御自愛の上、引き続き続けていただきたいと。私も、気がついたら拾って歩きたいなと思っているところでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 次の質問事項2に移りたいと思います。 ドローンを活用した防災対策等についてお伺いをいたします。 ドローン活用の認識については、近年、自然災害等が頻発する中で、災害時のドローン活用については認識を共有することができました。 今後とも引き続き検討のほうをよろしくお願いをしたいと思います。 次に、災害時には、行政がドローンを用いて的確な災害状況を収集する取組を検討すべきと考えます。災害時を含めたドローンの利活用の考え方及びドローンを操縦する職員の養成や民間の操縦士との連携はどのように図っていくのか、お伺いをいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) 災害時にドローンを用いて的確な災害情報を収集するための取組を検討すべきとの御提案、御質問にお答えいたします。 壇上からの御質問に御答弁させていただいたとおり、自然災害発生時におけるドローンの活用は非常に有効であると認識しております。 5月に実施いたしました水防訓練におきまして、オフロードバイク隊が現場でドローンで撮影した動画を災害対策本部で流し、ドローンの有効性を確認した一方、撮影データをいかに迅速に災害対策本部に提供するのか。また、悪天候時の運用方法を検討する必要があるなどの課題が明らかになりました。 ドローンの活用は、災害時のみならず、平常時における公共施設や道路、河川、橋梁の点検、シティプロモーション用動画の撮影など、多岐にわたる分野への活用が考えられますことから、操縦する職員の育成を進めてまいりたいと考えております。 なお、民間との連携につきましては、現在、3社の民間企業と協定を締結しまして、災害撮影時において、市の要請に基づき、ドローンを活用した情報収集に協力をいただくこととなっております。 幸いこの協定に基づく協力の要請に至る災害は発生しておりませんが、令和元年度の総合防災訓練でのドローンの飛行や毎年連絡先を相互に確認するなど、顔の見える関係の構築に努めているところであります。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) ガバナンス2.0、つまり国や地方公共団体が保有するデータを利用する形で公開するなど、なお一層の官民連携した災害に強いまちづくりを推進していただきたいと思います。 次に、三島市消防団では、本年度よりドローンの活用を検討するとして、ドローンの基礎知識や技術を学ぶ講習会を富士山南東消防本部で開催したとのことであります。初めは、年間10時間程度の講習で操作が可能とのことでありましたが、将来的には専門分団員がインストラクターとして資格を取り、各分団員等への技術の向上及び継承を図りたいとのことであります。専門分団員への操縦資格支援についてお伺いをいたします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えします。 本市消防団では、多様化、複雑化、大規模化する災害に対してドローンを活用することを目的に、昨年度、団本部員と各分団員のうち、希望のあった33名について、消防庁のドローン運用アドバイザー制度を活用した研修を実施したところであります。 現在は、箱根山組合から2台のドローンの貸与を受けましたので、今年度中にドローン隊を発足させることを目的に、消防団の各方面隊からドローン隊員の募集を行うとともに、ドローン操縦に関して指導的立場となる幹部団員の育成を進めております。 災害に対応するには、人口集中地区、いわゆるDID地区でドローンを操縦することが不可欠となりますが、これには法令上、少なくとも10時間以上の飛行訓練が必要となってきます。また、公的機関として災害に対応するレベルでの飛行技術の習得には、民間のドローンスクールにおける講習を修了することが望ましいと考えておりますが、受講する人材や費用の確保が課題となっております。 ドローンの性能は日進月歩で進化しており、航空法などの関係法令も頻繁に改正されております中で、本年12月に新たに国土交通省によりますドローン操縦ライセンス制度の施行が予定されており、ドローンの国家資格が創設されることとなります。 今後は、この新制度の詳細な内容やその動向を踏まえる中で、改めてどのような講習、ライセンス等が必要になるのかを見極めた上で、消防団と協議しながら、団員がドローンを安全かつ確実に操縦できるようになるための育成に係る支援の方法について検討してまいりたいと考えております。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) 本市の消防団ですが、今年度は、今、おっしゃったとおり、各方面隊から団員を選抜するということでございます。本部付の本部部長が講習に行って、もう資格を取ってきたということでございます。天気等も風速10メーターぐらいでは大丈夫だと。しかしながら、雨の場合はちょっと使えないというようなことでいろいろ検討しているようで、試験飛行をしている等であります。資格支援、来年度しっかりとするように求めておきます。 次に、質問事項3、AED(自動体外式除細動器)の使用等についてでございますが、三島市内の設置状況については承知をいたしました。 次に、学校及び他の公共施設等の責任者及び運用手順についてお伺いをいたします。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(臼井貢君) 学校を含め公共施設等に設置してありますAEDの管理は健康づくり課が所管をしており、使用可能な状態であるかはインターネットによるリモート監視により行っております。 異常があれば健康づくり課にメールが届きますので、必要に応じて現場確認を行っているところでございます。 加えて、リモートによる監視のみでは十分とは言い切れないことから、使用可能であるかを示す青いランプが点灯しているかどうかの日常的な確認は各施設管理者にお願いし、いざというときに適切に使用できるよう管理をしております。以上です。 ◎教育長(西島玉枝君) 続きまして、市教育委員会及び各学校の取組状況についてお答えいたします。 市教育委員会では、毎年、富士山南東消防本部に依頼して、幼稚園、小・中学校の教員を対象に応急手当普及員養成講習を実施いたしております。この講習には各園、各学校1人以上が参加することとし、2日間の講習を受講することによってAEDの適切な使用方法を身につけ、他者に対して使用方法を指導できる普及員を養成いたしております。さらに、各園、各学校では、この講習を受講した教員が講師となって、他の教員等への研修を行っております。このような教員の研修を通して、いざという場合に子どもに対して適切な救命対応ができるよう努めております。 また、児童生徒が救命対応について学ぶ機会を設定している学校もございます。既に今年度も佐野小学校5年生が富士山南東消防本部から講師を迎えて救命救急講習を実施したり、坂小学校保健委員会の児童がAEDの使い方を確認したりいたしました。 このほかにも、全小・中学校が毎年命を考える日を設定し、防災対策や安全対応、生命尊重等を児童生徒が考える授業を行っております。 市教育委員会といたしましては、引き続き、子ども自らが判断して自他の命を守ることができる安全教育を推進してまいります。以上でございます。 ◆19番(藤江康儀君) しっかりと管理されていることというところで安心はいたしました。特に学校等での教員、児童生徒、防災教育、生命尊重の安心教育を推進しているということで、これからも引き続き教育のほうをよろしくお願いをしたいと思います。 最後に、学校及び他の公共施設等でのAEDの使用事例についてお伺いをいたします。 学校事故事例集を検索しますと、AEDがありながら使われず、年間490名の生徒が突然死により亡くなっているとのことであります。これは心臓がまだ動いているからまだ大丈夫だという責任者の正常性バイアスでの判断により手後れになったケース等もあったとのことでございます。 使用事例、併せて使用した場合のデータ等はどのように管理され、検証しているのかお伺いをいたします。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(臼井貢君) 消防が広域化され、AEDの管理が健康づくり課に移管されて以降については、学校や公共施設では使用実績がございません。なお、市内コンビニエンスストアにおいては、令和3年度に1件使用された事例がございますが、AEDの使用により無事回復されたと伺っております。 いざというときに円滑に利用され、1人でも多くの命が救われるよう、今後も学校や公共施設、コンビニ等において、AEDを適正に管理するとともに、研修も充実し、また、あんしんAEDステーションの事業者、事業所に対しても適正な管理と円滑な利用への配慮について呼びかけてまいりたいと考えております。以上です。 ◆19番(藤江康儀君) 日頃よりAED(自動体外式除細動器)を使わないことにこしたことはないわけであります。しかしながら、いざというときに使えるようにしなければ、助かる命も助かりません。 今後とも運用手順の教育、引き継ぎ、さらにはAED(自動体外式除細動器)管理体制が不備がないようにお願いしまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(川原章寛君) 以上で、19番 藤江康儀君の発言を打ち切ります。 ここで議事の都合により休憩に入ります。 なお、再開は15時10分の予定です。 △休憩 午後2時51分 △再開 午後3時10分 ○議長(川原章寛君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △杉澤正人君 ○議長(川原章寛君) 引き続き一般質問を行います。 次に、21番 杉澤正人君の発言を許します。     〔21番 杉澤正人君登壇〕 ◆21番(杉澤正人君) 通告に従いまして一般質問いたします。 現在、三島駅南口東街区再開発事業は、再開発組合の設立が認可され、今後は事業計画あるいは権利変換計画への認可という形で歩を進めている段階と理解します。 さて、昨年9月の当本会議の一般質問において、第7回地下水検討委員会での審議あるいはそこで公開されました資料などを基に、懸念される地下水の問題、高層建造物の地下基盤の問題、こういうものを伺いましたが、その質疑の中で十分な理解に至らなかったというふうにありますので、さらに具体的にまた伺いたい分が残っておりますので、これらの点につき、改めて質問をいたします。 また、これに加えて令和2年度に改正された土地基本法、通告書のほうにちょっと記載ミスがありまして、この法律の制定されたのが平成元年でありまして、令和2年に改正されたというのが正しい状況でございます。この法律の文言の中に、既定の中に、自然物である土地の良好な環境の確保、災害及び自然に関する管理責任、持続可能な社会の形成を図ることなどが期待される、その内容となっております。この趣旨を考えまして、この当東街区の開発が開発行為として当該法律の理念にかなうものであるのかどうか、改めてこの現状について伺いたいと思います。 さて、その質問の1ですが、令和3年10月29日付の市民説明会の資料というのがございますが、直接基礎の妥当性を検討すると、この資料の中にそういうフローチャートが書いてありまして、そこに国土交通省告示の第1113号を用いて地盤の許容耐力を算定すると、こういう記載がありました。この国土交通省告示第1113号というものはどういう、その法的なその算定というのはどういう法的な効果、特に法的な根拠としてどういう場面を想定した規定になっているのか、今当該構造物の計算に対して、これは必要されている、要請されているものでしょうけれども、そういうものなのかどうか、建設学上の検査基準としてどう評価されているのか、この辺りの概要を御説明いただきたいと思います。 専門家ではありませんので想像するわけですけれども、恐らくはその規定というのは算定公式、演算方式といいますかね、公式のようなものがあって、そこに数値を入力するとその結果として答えが出る、そういう形式のものがそこにあると思うんですけれども、その場合入力する数値が間違ってしまう、あるいは違うものであれば演算した結果というのは当然違ってくるわけですから、その計算の基になる数値がどのような形で選択されて入力して計算したのか、つまりこの場合で言うと採集した岩石を取ってその数値を見るわけでしょうから、数値的に硬ければ高いという、柔らかければ低いとか、その辺の数値をどう選択して計算したのか、まずこの点について御説明ください。 以下の質問は、質問席より行います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 地盤の許容耐力の算定について、どのような試料を使ってどのように算定したものであるか、算定方法の概略についてお答えいたします。 議員御質問の、令和3年10月29日付の市民説明会資料は、第7回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会の資料の抜粋でございますが、そこでは直接基礎の妥当性の検討のため、地盤調査の結果に基づき、再開発区域の地盤のうち、建物の支持層となります玄武岩溶岩の許容耐力を採取いたしました。 まず、建築基準法施行令第93条におきまして、地盤の許容応力度及び基礎杭の許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならないと定められております。そして、その方法についての告示が、議員御質問の国土交通省告示第1113号であり、建築基準法施行令第93条の規定に基づき、地盤調査の結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎杭の許容支持力を定める方法を定めるとして、具体的な数式等が示されております。 つまり、建築物の設計に当たり、建築基準法施行令にのっとって地盤調査を行い、告示された方法によって許容耐力を算出しているということであります。また、算出に当たりましては、市議会9月定例会におきまして御答弁申し上げたとおり、ボーリング調査地点ナンバー5における一軸圧縮試験の結果を活用しております。試料は約11メートルの厚みのある溶岩層の中から緻密な箇所、孔質、多孔質の性質に分けて4検体を採取しております。また、試料はボーリング調査から得られる直径約8センチのボーリングコアから、供試体として直径約7.5センチ、長さ約15センチを切り出して試験が行われております。 このような4つの検体により試験が行われましたが、耐力の算定には一番小さな値を採用しており、安全側に立ち評価が実施されております。 なお、試験結果の数値は、平成5年から6年度の市の調査が実施しました岩石試験の結果と同様の結果となっており、東街区内の溶岩の強度を推しはかる数値として妥当なものであると考えております。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) 建築基準法施行令第93条によるものと理解しました。 この内容について再質問させていただきますが、ちょっと単純な確認事項を幾つかさせていただきます。その約11メートルの溶岩層の中から、緻密な箇所、孔質、多孔質の性質に分けて4検体、こういうことですけれども、その緻密、孔質、多孔質という3種類から4検体ということは、それぞれ取って三四、十二検体ですか。それともどこか緻密な箇所は2か所取って孔質、多孔質を取って、合計で全てで4検体、ちょっとこの辺を確認させてください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 3分類のそれぞれから4検体、つまり12個体の試料を使って試験が行われたのかという意味かという御質問だと思いますので、それにお答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、4検体であります。約11メートルの厚みのある溶岩の中から4検体を採取する際に、緻密な箇所から多孔質の箇所まで、溶岩の状態が違う部分を選んで試料としているという意味で申し上げております。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) そういう施行令の今問題になっている規定の中に、採取する検体の数とか採取方法とか、何かそういう採取に当たっての規定というものはその施行令の中にはあるんでしょうか、確認します。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 施行令第93条、採取する検体の数、採取方法、検体を選定する際に当たっての規定の有無についての御質問に対してお答えいたします。 建築基準法施行令第93条の規定の中では、地盤の許容応力度及び基礎杭の許容支持力が、国土交通大臣の定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づき定めなければならないと規定されており、採取する検体の数、それから採取の方法に関する規定などの定めはなく、地盤調査の方法等は国土交通省告示第1113号に委ねられております。この告示第1113号では、地盤調査の方法としまして、ボーリング調査や標準貫入試験などが示されており、また許容応力度の算式が規定されていますが、検体数やその採取方法まで規定しているものではありません。このような中でも、より安全側に立った形で複数以上の検体を採取していること、そして緻密な箇所、孔質、多孔質の性質に分けて採取していること、そしてそれらを比較した上で最も小さい値を採用して耐力の算定をしているということであります。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) 数とか検体数とか、採取方法そのものについての規定はないということですね。 平成5年、6年、大分古くなりますけれども、そのときに実施した岩石試験の結果と同様の結果であるというお話ですけれども、そのときの採取したというか、調べた、確認した試料というのは、どこの部分、どの辺りを取り出した岩石なんでしょうか、分かれば教えてください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 比較した平成5年、6年の市の調査の試料はどの場所、地点のものかについての御質問だと思いますので、お答えいたします。 平成5年、6年度に市が実施しました三島駅前地区地下水等環境影響調査におきましては、東街区、西街区を含む三島駅周辺エリアを広く対象とした調査を行っております。そのエリア一帯を調査し、性質と地下水の状況の把握を行っておりまして、まずは総論としてデータ収集と分析をした上で、各論として東街区のより詳細なデータ収集を追加して行う形で実施しております。 その中で、岩石試験はどの場所での調査において行ったかについてでありますけれども、現在の事業計画で申しますと、ボーリング調査を実施しましたタワー棟建設予定地の少し南東の地点となります。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) 現在の、今問題になっているボーリングのところ、直近は、ボーリング地点としてはナンバー5と書かれている、それが第7回の地下水検討委員会で必ず表の中に入っている場所ですけれども、そこはほかの建物全体の総合的な図面から見ると90メートルのタワーのところよりも少し南側といいますか、イメージとしては道路から駐車場に入っていくところを造る、高層として造られていく内容の、その道路とかあとは駅のほうから入ってくる進入してくる、人が歩く、2階建てのデッキになるとかいうようなお話を聞いていますけれども、予定としてはですね。その辺りの地点のように思いますけれどもね。このナンバー5のところ、それで90メートルを超すタワーの場所がナンバー1という地番のところのように図面には書いてあるわけですけれども、ナンバー5のところのボーリング調査の結果で、これで選択に問題はないんでしょうか、これを伺います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 90メートル超のタワー棟が建つ予定地のナンバー1地点や溶岩流の末端により近い場所からの試料の抽出という方法が取られていないか、問題はないかについてお答えいたします。 先ほど説明しました平成5年、6年度の調査結果におきましては、溶岩層の強度は十分であることが確認できている中で、令和3年度に行ったボーリング調査の地点、ナンバー5での溶岩試験の結果が平成5年、6年度の調査と大きく異なる結果や想定と異なる結果であった場合はさらに調査箇所を追加することも考えておりましたが、ナンバー5の結果は平成5年、6年度の調査を裏づける内容であったため、試料としては十分であると判断したものであります。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) ほかの場所からの検体も考えていたけれども大体同じような数値だったからということですね。そこは理解できるところです。 では、次の質問に入りますが、今質問していることと趣旨は同じですが、今問題になっているチャートの中に、その次の行の辺りに、今度は地盤設地圧と言って、建物と岩盤を合計した重さが、さらにその下の地盤にめり込んでいくのではないかと、要するに柔らかい地面だと長い間には極端な場合は液状化するということがあるわけですけれども、そういうことを想定してめり込んでいく、沈んでいくというようなことを調べるための地盤接地圧というものまで数値として出してありますけれども、そこには日本建築学会の建築基礎構造設計指針というものを用いたというふうに表記がされています。これも同様に何らかの法的な根拠とかあるいはそれが今回の調査に対しては使う必要があるというようなことで、実務上の要請があるということでしょうね、もちろん。それをお伺いするわけですけれども、また同じく調べる場所、その数式があって算定方式に書いてある中に入力する数値によっては答えが変わってくるわけですが、どういうものをサンプリングしたのか、どういうものを数値として選択したのか、この辺りをお伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 地盤接地圧の算定につきまして、算定根拠、それからどの試料を基にどのように算定したものであるか、その概略についての御質問にお答えいたします。 地盤接地圧につきましては、直接基礎を採用することの妥当性を検討する中で、新築建物とその支持層となります玄武岩溶岩の合計設地圧を算定した上で、玄武岩溶岩の下にある洪積第一粘性土層の許容耐力と比較し、洪積第一粘性土層がより大きい耐力を有することを確認しております。 算定に用いた日本建築学会の建築基礎構造設計指針は、建築物の設計に当たり、建築基準法や告示を補うものとして広く活用されているものであります。この指針につきましては、国土交通省から通知されております技術的助言において、この指針に示されている計算式を用いるよう指示されております。 ここで使用している粘性土層の試料につきましては、ボーリング調査地点ナンバー5から採取したサンプルの値と、街区内の別地点における同じ洪積第一粘性土層の値を比較し、より安全側に立った評価を行うため、ナンバー5地点の値のほうが小さいことを確認した上で採用しております。これは、溶岩層が、同じ地点でも深さによって状態が様々であって、密であったり細かな穴が開いていたりするのと違い、粘性土層は同じ層であれば状態に大きな差がなく、別の地点で比較したほうが有意義であると考えられますことから、溶岩層と粘性土層で使用する値の選択方法を変えているということを御理解いただきたいと思います。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) ありがとうございます。 今のお答えに対して再質問幾つかさせていただきますが、建築物の設計に当たり、建築基準法や告示を補うものとして広く活用されているということですね、そういう御答弁でありましたけれども。 三島市は富士山からの溶岩流の末端で、非常に水が湧いているという特殊な形のわけですけれども、このかけがえのない湧水の出口、噴出孔のところに90メートルを超えるというタワーを乗せるわけですけれども、このように溶岩流あるいは岩盤が10メートルぐらい、その下が粘土質のような地層であって、そこに90メートルの建物を建てると、このような実例というのは、三島市今これからやろうとしているわけですけれども、ほかに国内で幾つか事例はあるんでしょうか、あれば教えてください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 全国各地で土地の形状や地盤等につきましては様々でありますが、国内で建設される建築物、再開発事業のいずれも建築基準法及び関係法令にのっとって設計、建築手続が進められているものと認識しておりまして、本事業におきましても法令の定めに従って進めておりますし、今後も進めてまいります。以上になります。 ◆21番(杉澤正人君) 事例があるかないかお伺いしています。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 先ほど御答弁しましたけれども、全国各地、土地の形状や地盤等については様々であります。また、事例があれば参考にすることも多いですが、高層ビルは全国の都市で建っております。これは再開発事業による施設建築物はもとより、国内で建設される建築物いずれの場合も、建築基準法をはじめとした関係法令にのっとって事業進捗等に応じて、段階的に設計、建築確認申請等の法的手続が進められているものと認識しており、この法令等の定めに従って本事業につきましても進めてまいる所存でございます。 ◆21番(杉澤正人君) 同類の事例がありますか、お答えください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 議員も御承知の上での御質問だと考えますけれども、同じような事例につきましては、簡単には明確に確認できないような内容の御質問であることで考えるところでございます。 ◆21番(杉澤正人君) 私の認識では、なかなかこれ複雑なというか、特殊な状況で、なかなかこういう事例はないのではないかということが心配されているわけです。それで、事例が少ないと、あるいはあまりそういう、建築基準法云々は、それはもう日本全国全て同じようにやるので、それはあまりお答えになっていないと思うんですよ。 今回のような状況に類似するものが全国にあって、その場合はどういう調査をしたり、プラスした調査をしているのかどうか、それを私は知りたいわけなんですけれども。だとすると、一般論として建築基準法というのはもちろんありますし、ほかに広く活用されているからという、だってほかに広く活用されていないのではないですか、もし事例がないとすれば。そこに根拠が揺らいでしまう部分があると思うんです、心配があるということです、私が言いたいのはね。そのために三島市のこの溶岩10メートルと下の地盤の上に90メートルを建てるという、そういう考え方、特殊性に合致した根拠を計算すべきではないかと私は思うわけですけれども、どのようにお考えですか。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 全国各地にそれぞれの特性を持った溶岩層の地盤があり、また溶岩以外の様々な地盤が存在している中で、安全な建築物を建てるために建築基準法とそれにひもづく法令等が定められております。従いまして、先ほど申し上げましたとおりでありまして、再開発事業による施設建築はもとより、国内で建築される建築物のいずれの場合も、建築基準法等の法令等にのっとり、進められているものと認識しております。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) ではその次の質問ですけれども、前回9月の一般質問において、一軸圧縮試験、硬さを調べるものについて伺いましたけれども、そのときにもお答えいただいているわけですけれども、当該地区の地下構造について部分的にサンプリングして、11メートルぐらいの柱状のサンプルを取るわけですけれども、そこの実態を図るだけでは面として広がっている地下の構造というのは調べられない。つまり亀裂とかボーリング調査するときに逸水が発生している、逸水というのは、水を入れながら掘っていくわけですけれども、その入れている水がさっと流れてしまって工事が進まないというような状況、掘るのに間に合わなくなったと、どういうふうに解決したのかまでは私も存じませんけれども、また改めて水を入れるんでしょうね。そういう基盤の構造として安全性を確認するには、それがどういう状況になっているのかということを調べる必要があるのではないですかということですよ。 硬さというのは今数字で出ていますからそれはいいでしょう、ほかの岩石を持ってきて調べても大体同様の硬さが出ている、それはそうなんだろうなと想像ができます。それで、今回問題にしている令和3年10月付の説明資料の中でもそうですし、また今年度になってから先日全議員に対しても、私たちにされたそのときの説明資料も、今私が言っている岩盤の構造、特性、三島溶岩というのがどうなっているのか、今お答えの中にもありましたけれども、全国それぞれに特色があるわけですね。浅間山の溶岩と富士山の溶岩と阿蘇山の溶岩では多少は違うでしょう、でも溶岩としては同じかもしれない。そういうことを調べて、三島はこうなっている、それで特色はこうだ、だからこういう数値で調べれば安全だという観察結果をしっかり出した、数値を出した結果、それを報告してほしいわけです。 安全である、地下水を阻害する要素はないと言っても、今おっしゃったように法律的に決められている方法で調べて数値はこうなりましたと言っただけでは、それでは安全かというふうには考えられないわけです、その安全であるというふうには納得できない。つまりそのような方法で上からの圧力だけではなくて、例えばその溶岩流の中では斜めに落ちてきていますし、薄くなってきていますし、岩盤に亀裂もある、気泡もある、それで水も流れているという、そういう部分を読み取った判断根拠というものを示してほしいんです。このような数値を個別に調査すると、そういう予定要因というのはございますでしょうか、伺います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 三島溶岩には特性があり、その特性に応じた個別の調査をするべきであるが、その予定はあるかという趣旨の御質問であるかと思います。 まず、三島溶岩に限らず全国各地にそれぞれの特色を持った溶岩層の地盤があり、また溶岩以外の様々な地盤が存在している中で、安全な建築物を建てるために建築基準法とそれにひもづく法令等が定められております。先ほど答弁いたしましたが、設計に当たり、建築基準法、施行令、告示等定められた基準や方法にのっとって進めております。 地盤調査につきましても、法令にのっとり、またこれまでに分かっている地盤の状況を踏まえて調査箇所や方法を選定しながら実施してまいりました。従いまして、議員のおっしゃる個別の調査は、これまでも重ねてきているという認識でございます。 岩盤内の亀裂につきましては、ボーリング調査によって採取されたコアを見ましてもところどころに確認されますが、その亀裂が幅広く面的に広がっていればそれは空洞であり、これまでの調査からは大きな空洞は確認されておりません。 また、逸水につきましては、ボーリング調査の際地盤を掘り進める際にボーリング坑内に水を注入しながら作業する中で、注入した水が坑内に残らず地盤に流れていくことを指しております。これは溶岩層であれば溶岩の小さな穴を水が通っていくものであり、そもそも三島の地下水はそのように溶岩の中を通って流れていることから、それ自体が危険であるものではないと認識しております。今後も実施設計に併せて追加の地盤調査を行う予定でありまして、その結果は地下水対策検討委員会において確認し、市民の皆様にも分かりやすくお示ししていくとともに、調査結果を踏まえ安全な施設となるよう検討を重ねてまいります。以上になります。 ◆21番(杉澤正人君) そのお答えに対して再質問いたします。 先ほどの議論とつながってくるわけですけれども、亀裂が幅広く面的に広がっているとそれは空洞、それでそれまでの検査からはそういう大きな空洞は確認されていないと、そういう答えなわけですけれども、あるいは岩盤内の亀裂をボーリング調査してみてもところどころに亀裂があるけれどもというような話をしております。それは、これまでの調査では空洞がないということではないんですかね。空洞があるということだったらそれこそ大問題なんですけれども、事実として現在の状況ではまだ発見されていないということではないんでしょうかね。 溶岩の冷え固まった末端の部分というのは、非常に複雑な形状だろうと思うんですけれども、それは三島駅の北口の風穴があったり、その三島駅の下を通って南口へ出てくると愛染院跡の溶岩塚というのが盛り上がって、白滝公園があり、いろいろ複雑な湧水口というのがありますよね。あれを見て、あるいは楽寿園内の岩石の分布などもそうですけれども、これは目に見えますけれども、地表はそうやって目視できますけれども、地下構造ではそれは見えないわけですよ。ですから、科学的な目においてそれを調査する必要があるわけだと思いますけれども、それがその前提として途中経過といいますか、先ほど来言っている計算式の演算と結果というものが合理的なつながりを持って、こういう理由でこういう計算をしたらこう答えが出たというのが、統一されていなくてはいけないと思うわけですけれども、一軸圧縮試験でこうやってボーリング調査をして、上下の圧力が確認されたというだけでは、計算されただけでは、岩盤の安全性はそれで確認できるというものではないと思うわけですよね。 例えですけれども、佐野美術館の刀剣というのはすばらしいものがありますけれども、あれは刃面は非常に硬いわけですけれども反りの部分、反対側の部分は比較的柔らかい。金属としては柔らかいものが粘性のある、剛性と粘性が一体となっているので非常に強いと。あるいは免震構造と言われている建物であれば、免震というのは一本の剛性のものではなくて途中で柔らかくぐねぐねと揺れてそれで耐えるという、そういう形、要するに柔らかい部分、軟性の部分を持っているということですね。それで安全性を担保しようとしている。何を言いたいかといいますと、岩盤であってもそれが面として広がりを持つとすると、そのどこか一方が支えがない状態であるとすると、比較的ぽきっと破断してしまうのではないかということが想像できるわけですよ。 今溶岩流の末端で、例えば田町駅や二日町駅まで溶岩がずっと流れて、今のところの問題になっているところが30メートル、50メートルの厚さの岩盤があってというようなことであれば、溶岩流の肩の上でも乗っているような場所であれば安全性はあるかもしれませんけれども、溶岩流の舌先と言うべき10メートルの厚みのようなことを考えてくると、そして何よりも考慮されるべきなのは、北側はより厚くなっているわけでしょうね、下がっていくわけですから。それで南側はそういうものがなくて水が湧いていると、そういうことを考えますと、つまり水泳競技のプールの飛び込み台のような状況にあると思うんですけれども、例えばプラスチックの下敷きのようなものが机から差し出されていて、手で支えられている部分は曲がることはないんでしょうけれども、飛び出している部分というのはペキンと容易に、ぐにゃっとなるわけですね、これは物理法則で。それを全ての物質に一様にこれは作用するわけですから、三島の溶岩流の末端部分における弾性、破断の可能性とかその問題を考慮した数値というものはこれ、計算しないんでしょうかね、伺いますが。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 先ほどの御答弁の中で、亀裂が幅広く面的に広がっていればそれは空洞となりますが、これまでの調査からは大きな空洞は確認されておりませんと説明いたしました。従いまして、三島駅南口東街区再開発事業に係る建築物の設計、建築に当たっては、引き続き必要な追加の地盤調査や実施設計を進める中で、先ほども御答弁申し上げましたけれども、法令や告示等にのっとり適切に対応していく所存であります。 調査につきましては、これまで三島駅南口周辺では、地下水調査と並行して地盤調査を重ねてまいりました。事業の進捗に応じ地表から溶岩までの距離や溶岩の厚さなどを踏まえて、適切な位置と方法を選定しながら実施してきております。 遡って説明しますと、まず平成5年、6年に東西街区を含む駅周辺エリアを広く対象とした、三島駅前地区地下水等環境域調査を行っております。この調査では、三島駅周辺での地質、地下水に関するデータを収集した上で、専門家による委員会を設置し、再開発事業による地下水環境への影響を予測、評価しております。地質・地下水のデータ収集は多岐にわたっておりまして、全てを詳細まで照会することはできませんけれども、14か所のボーリング調査による地質構成や地盤の強度のほか、ボーリング坑で継続的な水位計測に加え、地下水の流動に関する調査も行われております。 以降、現在までの調査実績としましても、三島市が実施したものに加え、再開発準備組合で実施したものも合わせて、ボーリング調査は三島駅周辺一帯で26本、うち東街区で14本を実施しております。このほかに、市が実施した調査としましては、ボーリング調査以外に溶岩層の空洞の有無などを調査するための表面波探査を、過去2回実施しております。さらに溶岩の分布深度を把握するためのオートマチック・ラム・サウンド調査を、ボーリング調査を補完する形で実施していますことを御理解いただければと思います。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) その意味では溶岩が崩れて破断していくという心配もあるんですけれども、今存在が認められている亀裂とか逸水とかという状況がありますよね。それは溶岩層であれば溶岩のこの小さな穴を水が通っていくと、そもそも三島の地下水はそのように溶岩の中を通っていくということで、それ自体で危険であるものではないというようなお答えもありますけれども、ちょっと確認させていただきたいんですが、亀裂があるわけですね、これはどういう定義でというか、学術的な定義は難しいのでいいんですけれども、分かりやすく言っていただければいいんですけれども、その亀裂と空洞の違いはどういうふうに理解しているんですか。亀裂があってさらに空隙があれば空洞と一般論として思うわけですけれども、その10メートルの中にボーリングのコアを入れて、その中に1センチとか10センチとか不連続であるというようなことであれば、それが溶岩として安全上それはもう考えなくてもいいんだというか、それはちょこちょことあるけれども心配はないよというような意味で考えていいんですかね。その辺の定義をお伺いしたい。 それから逸水というような状況もあるわけですけれども、現実に。逸水があるということはコアのところから、ボーリング調査をしたところから水が抜けていくわけですけれども、逸水の存在が示しているのは、そこから水が通過して外へ流れて出ているということですよね。ですからその岩盤が金属とかクリスタルとかという単純な密な構造ではないということを意味していると思いますけれども、この2点、それ自体が危険ではない、あるいは亀裂の定義というものについてお伺いしたいと思います。まず確認させてください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 亀裂、逸水の状況はどのような分析をされているか、どのような意味、定義で認識していますかというような御質問かと思います。これについてお答えいたします。 先ほど空洞に関して申し上げたことを逆に言いますと、幅広く面的に広がっていない部分が亀裂であると認識しております。大きさやサイズで定義されるものではなく、対象物の全容から判断するものと考えております。それ自体が危険ではないとの答弁については、ボーリング調査で確認された逸水は、先ほど言いましたとおり、ボーリング調査の際に地盤を掘り進める際にボーリング坑内に水を注入しながら作業する中で、注入した水が坑内に残らず地盤に流れていくことを指しております。逸水は溶岩の中の小さな穴を通って地下水を流れることと同様であることを御説明させていただいたというところであります。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) 確認になるんですけれども、ボーリングの試料の横が7.5センチでしたか、約8センチぐらいのボーリングの柱上になっているものにその亀裂があるわけです。それは抜いてみれば分かると思うんですけれども、そこから水が逸水して外へ流れていくとか、あるいは面として空隙、空洞があるとかないとかいうものは、ボーリング調査のところからその外側というのはどうやって分かるんでしょうかね、どうやって計測するんですか、教えていただきたい。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 今までの調査によりまして、先ほども御説明いたしましたけれども、その部分が面的に広がっていなければそれは亀裂ということでありますので、今までの調査の中では大きな空洞はないと確認されております。以上になります。 ◆21番(杉澤正人君) そのボーリング調査をして7.5、8センチぐらいのものを11メートルずっと掘るわけですけれども、その周りはどうなっているということをどうやって調べるのか、説明してください。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) ただいまの御質問につきましては、今ここで確認する資料がございません。 再質問の中のさらの再質問でありますので、ちょっと今手元の資料では確認が取れておりませんので、また後日お知らせさせていただきます。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) そうですね、通告はしていない質問だったんですけれども、1本の11メートル掘り下げた中からだけで、その周りの状況は分からないだろうということを私は言っているわけです。もし分かるのであればそれは根拠があって、だから割れ目がない1本の柱上の、8センチの筒状のものから外に1メートル、2メートルある、面的に広がっているということが分かるのであれば危険ですし、分からないとしても調べようがないではないですか。そこを私は申し上げているわけです。 ですから、これは重大な問題ですので、あるんでしょうかね、私としてはそれ、その資料というのはあり得ないと思うんですが。ほかの方法、手段を使わなければ、ボーリングからは分からない。もしやるならばボーリングを複数やって想像すると、4か所やったらその真ん中もこうなっているんだろうなという、想定値でしか出せないんだろうと私は思いますけれどもね。この点は置きます。 では次の質問ですけれども、逸水とか亀裂の存在というのは、岩盤が網目状構造になっているとか、あるいは宇宙の大規模構造が示すような泡構造であるというようなことになってくるのではないですか。だとすると、その実態が構造的に安定していると、崩壊しにくいと言うためには、単に上からの圧縮した検査だけでは調べられないと、法律で決められているものは最低ラインということで、最低ラインを切ったらそれはもう犯罪といいますか、行政法的には不適格と、そういうものになります。 三島のまちを愛し水を守ってきた先人のその思いに心致せばですよ、最低限の法的根拠をクリアしていると、だからいいのではないかという考えではなくて、より高度な、つまり三島のまちの個性というものを大事にする、他市町から、富士山の景観まで入れれば世界から称賛されるような、あるいはその工法についても参考にされるような新鋭の知識とか科学的知見を取り入れて、法律の範囲とさっきから何度も答弁でのっとっているとおっしゃっていますけれども、それを上回る行政判断の範囲で、行政判断の範囲で水を守りたいと私は思うわけですけれども、改めて単に建築基準とか、汎用的に使われている指針にのっとっているというのではなくて、三島市のこの土地の環境の特性を鑑みて、より厳密でさらに客観性のある調査方法を取り入れたような吟味や調査というものを行うべきではないかと私は思うんですけれども、見解を伺います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 3つ目の再質問においていただきました地盤接地圧の算定方法の中で、国が示す法に基づく指針等ではなく、三島市の当該土地の特性に応じた判断の下に数値を計算すべきとの御質問について、改めて必要に応じて独自の調査等を実施すべきとの御意見であると受け止めまして、お答えいたします。 法令等にのっとらずに独自の調査等を実施する場合には、調査と併せて判断を下す基準、どういう状況であれば十分と言えるのかというところですけれども、その整理が必要になってまいります。その結果に対する評価も困難であると考えております。従いまして、これまでも申し上げたとおり、基本的な考え方といたしましては、建築基準法や関係法令、告示等に基づき判断するものと認識しております。いずれにしましても、法令にのっとり精査した内容について、地下水対策検討委員会において御確認いただくとともに、その結果を皆様に御理解いただくことが肝要であると考えております。以上となります。 ◆21番(杉澤正人君) では次の質問に移ります。 質問2ですが、改正土地基本法との整合性について2点ほど伺います。 平成元年に土地基本法が制定されて、令和2年、つい最近改正されているわけですけれども、この中に良好な環境の確保とか管理責任とか、持続可能な社会の形成というようなことが期待される内容になっているわけですね。その法文の第2条に、「土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源である」云々とありまして、「公共の福祉を優先させる」ものとあると、こういう規定があります。私は豊岡市長のガーデンシティみしま構想を支持しているわけですが、これガーデンからマンションというふうにイメージの転換を図るようなもの、事業、公共の福祉を優先させるという趣旨とは少し整合しないというふうに思うんですけれども、今時代はSDGsの状況になっておりますので、ぜひそのガーデンシティみしまからマンションシティ三島というようなイメージの変換するかのような形ではなくて、駅前、楽寿園、広小路、三嶋大社を含む部分の歴史的景観、自然を共存する状況、それを模索する形、そしてその外側に、北口とか南口に高層ビル群を配置するというような、そういう長期展望があった形でこそ、公共の福祉を考えた土地利用の在り方ではないかと思うわけですが、見解を伺います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 土地基本法は、土地についての基本理念を定めたもので、議員御承知のとおり、適正な土地の利用、管理、円滑な取引と適正な地価形成を図り、国民生活の安定向上と経済発展に寄与することを目的に制定された法律でございます。令和2年3月には、人口減少社会に対応し所有者不明土地の対策や地籍調査の円滑化、迅速化を一体的に措置するための改正がなされているところであります。 三島市がまちづくりへの柱として進めておりますガーデンシティの取組においても、三島が誇る宝、水と緑、文化と歴史を生かした町並み景観なども、地域の貴重な資源に花という癒やしと彩りを添えることで三島の魅力を高め、観光や商業の振興、地域の活性化されるとともに、三島に関わり、交流が生まれ、三島にまた訪れたい、住みたいと感じてもらえる活力あるまちづくりにつなげていくものであります。 再開発事業は、このガーデンフロントである西街区と有機的な連携を図る中で、良好な住宅を整備することで三島駅周辺の居住者は増加し、三島駅周辺の歩行者の増加や既存商店街等への新たな需要といったにぎわいが生まれることが期待され、中心市街地における将来的な住民サービス機能の維持にもつながるものと考えております。議員御指摘の、土地基本法における公共福祉という観点と、ガーデンシティにおける三島の魅力を高めて地域活性化につなげるという目的と齟齬はないものと認識しております。 また、本事業では、住宅だけではなく健康医療機能を含めた商業機能を整備するとともに、既存商店街との連携を図ってまいりますが、事業区域内の住民だけでなく…… ○議長(川原章寛君) 以上で、21番 杉澤正人君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩に入ります。 なお、再開は16時15分の予定です。 △休憩 午後4時00分 △再開 午後4時15分 ○議長(川原章寛君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 引き続き一般質問を行います。---------------------------------------
    △村田耕一君 ○議長(川原章寛君) 次に、3番 村田耕一君の発言を許します。     〔3番 村田耕一君登壇〕 ◆3番(村田耕一君) 公明、村田耕一でございます。通告に従い一般質問を行います。 1つ目に、三島駅南口東街区再開発事業のこれからについて、2つ目にこれからの生活課題への支援について、3つ目に市営住宅入居規定についてお伺いをします。 先日、令和4年5月31日に三島駅南口東街区A地区市街地再開発組合の設置が許可されました。この事業は、都市再開発法に基づく法定事業でありますけれども、主な3つのステップ、1都市計画の決定、2組合設立認可、3権利変換計画認可のうち2つが完了したことになります。この認可がなされた状況と、事業の見通しについて伺います。 初めに、認可申請において、1月28日に提出した書類の内容、その後追加要求された書類はどのようなものであったか、お伺いします。 次に、県の審査は1月31日から5月31日まで行われました。途中追加資料提出の要求もありました。基本設計業務書類や地盤調査書類等を、4か月にわたり慎重に審査をしていただきました。その上での認可ということだと思いますけれども、改めて確認をさせていただきたいと思います。 以上、壇上からとし、以下は質問席にてお伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 2つの御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。 まず、認可申請に際して提出した書類と、追加提出要求で提出した書類の内容について、御答弁申し上げます。 本年1月28日、三島駅南口東街区A地区市街地再開発組合設立発起人から、三島市に対しまして、市街地再開発組合設立認可申請書が提出されました。都市再開発法では、市街地再開発組合設立の認可を申請しようとする者は、申請書のほか1つ目として定款及び事業計画、2つ目として、申請者が施行区域内の宅地について所有権または借地権を有することを証する書類、3つ目として、施行地区内の公共施設管理者の同意、4つ目として施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する全ての者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類などを添付することとされており、申請に際してはこれらの必要書類と併せて三島市に提出されました。 三島市に提出された申請書は、沼津土木事務所を通して静岡県へ進達されましたが、静岡県による審査の中で、参考書類として提出した都市再開発法施行規則第7条に規定する設計の概要の設定に関する技術基準の適否表の第7条第1項第5号に適である根拠を確認するため、本年2月18日静岡県から申請者と三島市に対して、基本設計資料等の追加資料の提出依頼がありました。 この依頼を受け、申請者からは基本設計業務の成果品のほか、平成30年度から令和3年度にかけて事業区域内で実施しました3回の地盤調査業務の成果品が提出され、三島市からも平成5年、6年度、平成22年度、平成28年度に事業区域を含む三島駅周辺で実施しました3回の地盤調査業務の成果品等を追加提出しております。 次に、追加提出書類を含めて慎重に審査された上で組合設立が認可されたということでよいかについてお答えいたします。 都市再開発法第17条では、市街地再開発組合設立の認可の基準としまして、1つ目として申請手続や2つ目に定款及び事業計画等が法令に違反していること、3つ目として事業計画が都市計画に適合せず事業施工期間が適切でないこと、4つ目として事業を遂行するために必要な経済的基礎や必要な能力が十分でないことなど、いずれの項目にも該当しないと認める場合は認可をしなければならないと規定されております。 条文に照らして認可基準に適合している場合には認可されるものと考えておりましたところ、その過程において地盤調査等の追加資料を求められたことや、5月12日の知事定例記者会見における知事の御発言を踏まえますと、認可に当たり慎重に審査されたものと認識しております。以上となります。 ◆3番(村田耕一君) 基本設計業務の書類、それから地盤調査の書類も提出して、そこも含めて県に審査していただいた、それでの認可であるということであると思います。 次に、これからの組合の活動の状況、実施設計、それに基づく権利変換計画作成認可までのスケジュールをお伺いしたいと思います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 市街地再開発組合の設立が認可報告された後、組合において設立総会が開催され、その中で役員や予算などを決定し、市街地再開発組合として新たなスタートを切ることとなりました。市街地再開発組合設立後は、社会資本整備総合交付金に係る補助事業として、地盤調査や実施設計、権利変換計画作成業務が進められる予定となっております。以上となります。 ◆3番(村田耕一君) 組合において設立総会が開催されたという御報告でございました。この事業の、少し前の議員の質問とダブるんですが、もう一回聞かせてください。 この事業の事業収支について、これは県に提出した事業計画書の中の資金計画書の中にもあります、総事業費209億円、国・県・市補助金84億円、保留床処分金等125億円でありますけれども、この収支はこれからの建設費の高騰を見込んだ収支なのか、再開発事業補助金、比率は一般的に30%と言われておりますけれども約40%になっている、これは大丈夫でしょうか。 また、市の負担額はどうなるのか、お伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 平成4年1月の議員説明会でお示しした事業費や三島市の負担額等は、同時期に申請された市街地再開発組合の設立認可申請書に添付されました事業計画書に基づいた金額となっており、この時点における見込みとして算出したものでございます。 例えばロシアによるウクライナ侵攻など、計画作成以降に生じた事象による社会経済への影響等も想定されるところでありますが、これまでも議員説明会等で御説明したとおり、組合においてはECI方式によりECI事業者からVE・CD提案を受けつつ、設定した目標工事費に向けまして工事費の圧縮等を目指して進められるものと理解しております。 また、補助金の比率につきましては、本事業においては社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、1.35倍のかさ増し規定を適用しております。仮にもともとの補助金の比率が30%程度である場合、1.35倍のかさ増しにより約40%となってまいります。今後、工事費の変動等があった場合においても、補助金交付のルールにのっとり、補助対象経費が増加した場合には補助金が増加する可能性はありますが、事業協力者募集の時点で示した三島市の負担可能額とバランスを図る中で、事業関係者と十分に協議、調整をした上で予算措置をする必要があると考えております。以上となります。 ◆3番(村田耕一君) この費用は今年1月末時点での見込みだと算出された、そこから上がるのではないかという不安の声もあります。ただし、三島市の負担可能額、これが設定をされております。こことの絡みで補助額が増加する可能性はあるのかもしれませんけれども、これから随時状況を説明いただいて、この三島市の負担可能額とした額との絡みを、これから判断をしていくものと考えるところでございます。 次に、公益施設についての規模ですけれども、事業提案時に比べるとその規模は縮小傾向にございます。これは事業計画、立地適正化計画、社会資本総合整備計画の目的と整合していると言えますでしょうか、お伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) 御答弁の前に、1点だけ訂正させてください。 先ほどの御答弁で、平成4年1月の議員説明会というふうに申し上げましたけれども、令和4年1月の間違いでございます。訂正しておわび申し上げます。 それでは御答弁申し上げます。 事業計画におきましては、スマートウエルネスシティのフロントエリアにふさわしい広域健康医療拠点の整備を行うことにより、駅前に人の流れ及びにぎわいを創り、町なかへの回遊性を高めることを事業の目的に掲げ、健康づくり及び子育て支援、交流やにぎわいに寄与するスペースの整備を設計方針に掲げております。既設建築物の設計図においてもこれらの施設が配置されているほか、三島駅周辺のにぎわいの増加につながる施設が配置されております。 立地適正化計画は、人口減少と少子高齢化が進展する中でも持続的な都市構造、社会を実現するため、医療・福祉・商業等の生活サービスを提供する都市機能が、居住機能に身近にアクセスできるよう、公共交通網と連携したコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりへと誘導する計画でありますが、その中で都市機能誘導区域に誘導する施設としまして、市街地再開発事業において整備する医療施設、健康づくり施設、子育て支援施設、交流施設が位置づけられております。 社会資本総合整備計画においては、計画の目標にスマートウエルネスシティのフロントエリアであります三島駅前に人の流れを創り、町なかへ回遊性を高めるため、広域健康医療拠点を整備していくことを掲げております。 これらのことから、事業計画は立地適正化計画や社会資本総合整備計画との整合は適切に図られているものと考えております。以上になります。 ◆3番(村田耕一君) 次に、ボーリング調査の説明を求めるという質問を用意しましたけれども、先ほどの答弁で確認できましたので、調査の結果は本当に丁寧に説明をいただきたいというふうに思います。 次に、今までは準備組合で進めてまいりましたけれども、ここからは法人格を持った組合での進行となります。先ほど設立総会も開催されたということもありました。導入機能についても、より具体的な話ができるようになるのではないかと思います。 一昨日、私は小田原駅東口の再開発施設、ミナカ小田原を見てまいりました。小田原市と民間地権者による再開発事業の広域交流施設として、2020年12月に開業されたものだそうです。私が行った3階には、フードスタジアム、それから金次郎広場として多くの飲食店が入り、その真ん中の広場では小さなコンサートも開かれており、多くの人でにぎわっておりました。すてきなところだなと感じて帰ってまいりました。 14階の展望レストランは相模湾も見られるし小田原城も見られる、本当に景色のいいところでございまして、足湯もございました。ここは入る隙間もないほどの人がおりました。そのときに導入機能について見てまいりましたけれども、例えば8階は1階のフロアの案内板では医療クリニックフロアと書かれておりました。ここは上に行きましたところ9区画ございましたけれども、一昨日現在で2区画は使用されておりませんでした。そのうち1区画にはこの夏に耳鼻科クリニックが入る予定との貼り紙がありました。さらに1区画はどうも企業が入っているようで、もう一区画はサービス業が入っているようでございました。フロア案内板には医療クリニックフロアとまだ残っておりました。 事業を進める中で、やはりこの辺の事業を進める上では相違が出ているのかもしれません。直接聞いていないので私の主観で申し訳ありません。私は、それでも全体にとってみれば、小田原市にとっては大変有効な交流施設であると感じました。いろいろな面がございます。個々を評価することは大事だと思いますけれども、それのみであると「あそこが空室になっているよ」、「医療クリニックフロアに違うものが入っているよ」ということを思いがちでございます。皆さんはどう評価をされますでしょうか。相手があって、三島市に入ってくれと言われても入らない場合もございます。相手がある中でのこの再開発事業であると思います。 ただし、少なくとも空いているスペースはなくしたいし、医療機能だったら医療機能に入ってもらいたいんだけれども現状はこういうこともある。でも、全体からすれば私はすばらしい施設であると感じて帰ってまいりました。 次に、三島市ではホームページで地下水の調査結果を公表しております。私が見たところの直近では、令和4年4月の結果が掲載され、井戸の位置、水位、水位の推移、地下水の質、温度、PH、電気伝導度--これは地下水に溶けている物質を示すもの--濁度--水の濁りの程度を示すもの--主要8種類の溶存イオン、ヘキサダイヤグラム表示等が確認をできます。例えばですけれども、この情報公開の状況は、私は評価してよろしいのではないかなと思っております。定期的に更新をされております。 それで、西街区において、株式会社東急ホテルズ様の富士山三島東急ホテルが、2020年6月30日に開業されました。ここにおいて、溶岩掘削し直設基礎での工事が行われましたけれども、その後工事の影響と考えられる地下水の水位や変化が発生しているか確認をさせてください。開業は6月30日、1か月後、7月後半、私は7月30日に楽寿園の小浜池に参りましたけれども、満水で水位が59年ぶりに217センチになって、本当にすばらしい景色でありました。私も、この水に影響が出るんではこの事業は進められないというふうに考えますけれども、西街区の状況についてお伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 三島駅南口の開発に当たりまして、現状の把握と、万が一地下水に影響が生じた場合に速やかに把握や対応できる体制を整えるために、工事着手前から事業区域周辺における地下水の水位、水質のモニタリングを行っております。 西街区におきましては、区域内に2か所の観測井戸をはじめ、西街区を南北で挟む形で、複数の調査箇所において、工事前から現在に至るまで継続して地下水の水位・水質のモニタリングを継続しております。溶岩を掘削する工事は、平成30年4月から12月にかけて行われましたが、その間、工事の影響による地下水位及び水質の変化は確認されておりません。また、ホテル開業以降も同様に、西街区の事業による変化は確認されておりません。以上となります。 ◆3番(村田耕一君) ぜひこれからも継続でお願いしたいと思います。あの満水の小浜池、私は忘れることができませんし、その水が影響あるようだったらまずいと思いますので、ぜひ調査、モニタリングを継続してもらいたいというふうに思います。 次に移ります。コロナ禍で、これからの生活課題への支援についてお伺いします。 日銀が発表した2022年4月の国内企業物価指数、前年比10%、輸入物価指数は前年比44.6%になっており、この傾向はまだ続くのではないかと、まだコロナの感染症の影響も残っている中で、困っている方への支援についてお伺いしたいと思います。 1つ目に、コロナ感染症陽性者の方の搬送についてお伺いします。 病院等で陽性が判明した後自宅療養となった場合、自力で戻ってほしいというのが保健所の現状ではないかと思います。歩くのが困難な方で誰にも頼れない場合に、基本的に公共交通は利用できない状況にあります。そこで頼れるのが民間救急業者になります。防護服、車両の消毒など体制を取ってくれて大変にありがたいことでございますけれども、そのような体制を取るために費用が高く設定されております。高齢で移動が困難な方が感染症の陽性が判明してショックを受けて、さらに搬送費が数万円になる、どうしようという話を伺いました。 そこで、この民間救急車の搬送費、支援できないかと思います。今回の補正予算で、ワクチン接種の際に接種会場に行くタクシー利用助成額が143万5,000円計上されておりますけれども、陽性者の方の移動について、民間救急事業者しか頼れない、そこの搬送費が数万円になるという状況に、何とか支援できないかと思います。見解をお伺いします。 ◎企画戦略部長兼危機管理監(飯田宏昭君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染患者等の移送・搬送につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、保健所がその業務を担っており、県内においては民間事業者への委託により実施していると伺っております。車両台数が少ないことから、軽症状の方や無症状感染者など数多くの方に対応できるものではございませんが、先ほど議員から御紹介いただいたようなコロナ陽性が発覚し移動手段が制限された方にとりまして、頼もしい体制であることを認識しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の検査を含めた発熱等診療医療機関は、6月10日現在で39か所、幸いにも市内に点在しており、お近くの医療機関への受診が可能であることから、市といたしましては、それらの医療機関の存在を多くの市民に知っていただき、身近な場所で受診していただけるよう、まずはホームページやLINE、フェイスブック等あらゆるツールを活用してさらなる周知をしてまいりたいと考えております。 医療機関への移動手段が公共交通に限られ、民間救急事業者を利用した方への補助につきましては、今後の相談件数や利用状況、利用金額、コロナ感染者数の動向等を踏まえる中で、調査、研究してまいりたいと考えております。以上です。 ◆3番(村田耕一君) 保健所で対応できるということでございましたけれども、東部保健所にお伺いしたところ、4台程度だというふうに思います。東部のエリアで4台ということでございます。 三島市では多くの医療機関でこの発熱医療をしていただいていることはすばらしいことだと思いますが、やはり歩いて行ける距離にあるかというとなかなか難しい面もありますので、これから検討をお願いしたいというふうに思います。 次に、新たに介護職を求職する場合に、国のハローワークで求職者支援制度があり、介護職員初任者研修支援がございます。私はこのほかに市独自の求職者支援ができないか、お伺いしたいと思います。 介護職になりたくて、ハローワークで介護職員初任者研修を受け、資格を取得して就職活動しようとする方がおられます。その研修は年に何回かございますけれども、今回は研修が受けられる定員は12名と決められており、さらに申請書に会社に持っていくような志望動機を丁寧に書かなければならない。それから、その後試験があって筆記試験と面接だというふうに聞いておりますけれども、12名が選抜されます。今回も12名以上の応募があったようでございます。このような試験は苦手な方も多いと思います。私も話を聞いていて、やめようかなと思いました。中にはここまでして資格を取るのが大変だとあきらめてしまう方もいるのではないかというふうに思います。ところが、介護職員をやりたいと思っている方にもっと入りやすくできないか、介護人材はこれから社会においてとても大切な仕事であり、その入り口で門戸を狭めていいはずがありません。 日本総合研究所の高橋名誉理事長の記事にございました。2019年度のこの求職者支援訓練の実績ですけれども、この求職者支援制度の想定される対象者は約201万人、受講者は2万1,000人、上記の1%になっていて利用率が低いと、実際には使いにくい制度なのではないかということを記事の中に書かれておりました。そこで、三島市独自で求職者に対する介護職員初任者研修、無料でもっと受けやすい制度をできませんか。見解をお伺いします。 ◎健康推進部長健康づくり政策監(臼井貢君) 本市では、慢性的な介護人材不足への対策と質の高い介護サービスを実現する人材育成の取組として、介護職員初任者研修費等補助制度を実施しております。本助成事業は、介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した後、3か月以上市内の介護事業所に引き続き就業している全ての市民の方を対象に、研修に係る経費に対し5万円を上限に受講料及び教材費の2分の1以内の額を助成することといたしております。 本助成事業の目的は、市内の介護事業所でスキルアップしながら継続して勤務していただくことであるため、先ほど述べたように、現に介護事業所で働いている方全てを助成対象としており、主に求職者向けであるハローワークの雇用保険や求職者支援制度による職業訓練制度とのすみ分けを図っているところでございます。 いずれにいたしましても、高齢になっても安心して暮らすことができる社会を支える介護人材が慢性的に不足している現状を改善していくため、本事業制度の利用促進に向けたPRに努めてまいりたいと考えております。以上です。 ◆3番(村田耕一君) ありがとうございます。 今介護職にある方がスキルアップしながら介護事業所で継続して勤務していただくことが目的の事業の説明をいただきました。本当に大事な事業でもあると思います。しかし、私が要望しているのは、新たに介護職を目指す方のための支援です。ハローワークと同等なような支援になるかもしれませんけれども、もっと受けやすくしたいという思いがあります。介護の仕事は資格がなくても始められるようでございますけれども、何の知識もなくて施設に入るのは大変でございます。初任者研修を受けてから、ある程度の知識を持ってから施設に入っていくことは、本人の仕事を続けていくことからも、施設側からも不安が少なくなるものであるというふうに思います。少し不安があるんだけれども介護職を目指している方の支援をしたい。 研修費用では、私が調べたところでは8万8,000円ぐらいだったというふうに思いますけれども、この研修費用を無料にして、介護職を求職される方、初任者研修を終わってから介護施設に入ってもらえるようにしたいと思いますが、見解をお伺いします。 ◎市長(豊岡武士君) 村田議員に、私から介護職員初任者研修によって市独自の支援制度ができないかという御質問にお答えをさせていただきます。 議員のお気持ちはよく分かるわけでございますが、ハローワークが実施している求職者支援制度は、雇用保険の適用とならなかった方などに加え、現在ほかの仕事をしている転職希望者も含めた求職者が対象となっておりまして、無料で研修を受けられることに加え、一定の要件を満たす場合には別途給付金が支給されるなど、手厚い支援メニューとなっております。その一方で、同制度を活用するに当たっては、事前に選考がなされるなど、御紹介ありましたようにハードルが高いとの問題提起がなされましたが、それを補完する市独自の制度創設が必要ではないかとの趣旨と理解いたしているところでございます。 介護職が慢性的に不足している現状からも、新規求職者の支援は大変重要と認識しております。しかしながら、ハローワークの求職者支援制度と対象や内容が重複する市独自の制度創設には、財政上の課題や国と基礎自治体との役割分担の在り方、助成支援を確実に市内事業所への新規就業につなげる方策の検討など、様々な課題があるのではないかと存じております。既存の助成制度の活用状況や他市町の動向も把握するとともに、市内介護事業所の人材の不足状況の調査も行って、今後のニーズも十分確認する中で、効果的な支援策について調査研究してまいる考えでございます。 いずれにいたしましても、今後さらに後期高齢者も増加してまいりますので、介護体制の充実をはじめ、皆様が健康で安心して暮らすことができるように、様々な施策を効果的に、また的確に実施をしてまいる考えでございますので、御理解いただければ幸いでございます。 ◆3番(村田耕一君) ありがとうございました。 次に、補聴器の使用の補助についてお伺いします。 補聴器の購入補助は、今まで他の議員も要望していますけれども、再度要望させていただきたい。ある方からお話を伺いました。耳の聞こえが悪くなっていたところ、病院を受診するように言われて受診して、補聴器が必要であるとの診断を受けて、補聴器を今試しているんだと。よく聞こえて調子はいいんだけれども、高額なので支払えないのであきらめるというお話でした。私は答えに窮しました。最近では、新潟県小千谷市で補聴器の購入費助成が始まりました。片耳の聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象とならない程度、40デシベル以上であるか、医師に補聴器の使用が必要と判断されることが条件となっているようでございます。 助成額は購入費の半額で上限は3万円、この補聴器があれば生活がしやすい、だけれどもお金が出せない。この高齢者に対して私は何らかの支援を行うべきではないかと思っております。今回購入費の半額補助で、上限10万円で要望したいと思います。見解をお伺いします。 ◎社会福祉部長福祉事務所長(水口国康君) 補聴器購入に対する補助についてお答えいたします。 一般に加齢性難聴と呼ばれる難聴は、年齢を重ねるにつれ体力が低下してくるのと同様に、加齢に伴い聴力が低下していく現象で、誰にでも起こり得ると言われております。現在、本市では聴覚障がいに関わる身体障害者手帳を所持している方を対象に、障害者総合支援法に基づく補装具費支援制度におきまして、補聴器の購入費の一部を補助する制度がございますが、障害者手帳の交付までには至らない状態の加齢性難聴の方への補聴器購入に関する助成につきましては、県内では長泉町、磐田市、焼津市が購入費の2分の1、3万円を限度として補助を実施しておりまして、今年4月から藤枝市が市民税非課税世帯の方を対象に、5万円を上限として開始しておりますので、現在県内では4市町が実施しているところでございます。 全国の状況につきましては、令和2年度に国の補助を受けた民間会社の調査になりますけれども、助成制度がある自治体は3.8%であり、逆に94.7%の自治体では助成制度がないという状況でございます。 また、難聴は認知症のリスクを高めると言われておりますので、現在国において聴覚障がいを補聴器で補正することでどの程度認知機能の低下を抑えられるか、その効果検証をする研究を実施しているほか、全国市長会からは介護保険制度に関する提言の一つとして、加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助制度を創設することを採択し、厚生労働省に対しその要請が出されております。 このようなことから、本市におきましては、引き続き県内の状況や国等の動向を注視しながら、調査研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆3番(村田耕一君) ありがとうございます。 私10万円と言いましたけれども、その方の言われている金額が20万円だったものですから10万円と言いました。3万円でもすごく感謝をされることを、3万円でもありがたいよというお話もありますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。藤枝市さんが追加でやられたということでございましたので、またよろしくお願い申し上げます。 次に、市営住宅の単身での入居条件であります60歳以上という規定について、これを50歳以上に拡大できないかお伺いいたします。 今、年齢に限らず住居に困っている方がおられて、収入が多く見込めない中で市営住宅、本当にありがたい存在だなというふうに感じております。単身で50歳の方の場合ですと、もちろん60歳以上ですから申込みすらできません。困窮しているという状況は、50歳であろうが60歳であろうが共通ではあります。見解をお伺いしたいというふうに思います。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 市営住宅の単身入居者の年齢要件についてでありますが、まず入居できる資格につきましては、公営住宅法や三島市営住宅条例の趣旨にのっとり、条例第6条において、現に同居しまたは同居しようとする親族がいること、収入が基準を超えないこと等の要件を定めております。このうち、高齢の方や身体障がい者その他の、特に居住の安定を図る必要がある方につきましては、単身世帯での入居を可能としており、その際の入居基準の一つとして、年齢60歳以上の要件を定めております。 議員御提案の、年齢要件を現行の60歳から50歳に引き下げることについてでありますが、単身高齢者の入居基準は、平成24年までは公営住宅法で規定されておりまして、この公営住宅法における規定では将来的な高齢者の増加などの理由により、平成18年の法改正で単身入居ができる対象年齢が50歳から60歳に引き上げられた経過がございます。また、県内各市町の公営住宅の年齢要件についても確認しましたところ、年齢要件を50歳にしている市町はありませんでした。現時点において、この年齢要件の引下げをする考えには至っておりません。 このような状況ではありますが、昨今の変化する社会情勢やニーズ、それらに応じたセーフティーネット住宅に関する今後の法改正の動向等を注視しつつ、しっかり見極めながら対応してまいりたいと考えております。以上です。 ◆3番(村田耕一君) 不動産会社の営業の方にも伺いしまして、今集合住宅では1階のほうが人気があるんだということを伺いました。私の頃は1階は人気がなくて2階、3階、上のほうがいいという時期でございましたけれども、状況は変わってきております。市営住宅にはエレベーターのないところもございまして、やはり高齢の方、60歳以上の方が3階だとちょっと敬遠されるんではないかと思います。ぜひ検討、また考えていただきたいというふうに思います。 次に、市営住宅の入居条件で、単身では申込みできない住居がございます。5月31日現在で、その住居の空室状況、山田住宅では23部屋、柳郷地住宅で16部屋、合計39部屋空いております。この状況は継続しているのではないかというふうに思っております。同じく、5月31日現在で入居の待機世帯数、ホームページに出ている待機世帯数をそのまま合計したんですけれども、177世帯で、単身または1名から申込みできる部屋の待機世帯は104世帯で、待機世帯全体の割合は単身または1名から申込みの部屋が58.75%、単身の方で待っている方が多いんだという状況にあります。単身の待機者が多いとしたら、単身では今入居できないとなっていますけれども、空室になっている山田住宅、柳郷地住宅に入居できるようにしたら空室が埋まるのではないかと思っております。見解をお伺いします。 ◎計画まちづくり部長(栗原英己君) お答えいたします。 山田住宅や柳郷地住宅の空き室に単身世帯の入居はできないかについてでありますけれども、まず市営住宅の待機状況について説明いたします。 現在、三島市では市営住宅の入居申込みをする場合、最大3住宅まで申込みができることとしており、申込み延べ世帯数としましては176世帯でありますが、実質の待機世帯数は令和4年5月末現在で84世帯、このうち単身世帯の世帯数は47世帯で、率にしますと56%であります。 議員御提案の、入居可能な空き室がある山田住宅、柳郷地住宅の両住宅につきましては、それぞれ昭和50年代に建設された住宅で、大石議員や堀江議員にも御答弁申し上げました内容と一部重なるところでありますけれども、両住宅とも中心市街地から離れた郊外にあること、多人数世帯の間取りであること、浴室設備が未整備等の理由により入居が敬遠され、結果的に他の団地と比較しても空き室が多い状況であります。 また、市営住宅の申込みのできる間取りにつきましては、国が居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ストックを形成するための指針が定められております。市営住宅の入居申込みの際には、このうちの誘導居住面積水準にのっとり算出された面積に準拠した型別供給を採用しており、山田住宅と柳郷地住宅の両住宅につきましては、単身で入居できる面積の上限である55平方メートルを超過していますことから、単身世帯の入居を制限しているところで、今後もこの基準は維持したいと考えております。 なお、県内各市町の状況を見ますと、通常の入居者を阻害しないなどの特別な場合に例外的に認めている場合もありますので、単身世帯の入居の取扱いにつきましても入居年齢と同様、今後の社会状況等の変化を十分に見極めながら対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆3番(村田耕一君) ありがとうございました。 でも、39室空いているわけでございまして、ここは柔軟に考えることも必要かなというふうに思います。単身で入居できる面積の上限55平方メートル、たしか58平方メートルぐらい、そんなにオーバーしていなかったと思うんですけれども、ここはルールがある中でのことだということもございますけれども、また検討をお願いしたいというふうに思います。 以上で一般質問を終わります。 ○議長(川原章寛君) 以上で3番 村田耕一君の発言を打ち切ります。 以上で、通告者による一般質問は全て終了いたしました。 これで一般質問を打ち切ります。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(川原章寛君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明21日及び明後22日は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川原章寛君) 御異議なしと認めます。よって、明21日及び明後22日は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る23日、午後1時から本会議を開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 △散会 午後4時58分地方自治法第123条の規定により署名する   令和4年6月20日        議長      川原章寛        署名議員    大石一太郎        署名議員    中村 仁...